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判例番号10
昭和47年10月5日
最高裁判所

加害車両の所有者であっても、陸送中の事故につき、損害賠償責任を負わない場合がある!

基本情報

判決日時 昭和47年10月5日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和43年(オ)第596号

事故の内容

事件概要 被害者運転の原動機付自転車に加害者運転の自動車が接触し、被害者は重傷を負いました。
場所 一般道
被害者 バイク
加害者

裁判の詳細

原告 被害者
被告 車の所有者Y
請求内容 損害賠償
大型自動車販売業者Yから本件自動車につき車体の架装を請け負ったAが、架装完了後、自己に専属する運送業者BにY方までの陸送を請け負わせ、Bの従業員が本件自動車を運行中、事故が発生しました。 他にも以下の事情がありました。 ・Aが経済的実質的にYに従属する関係になかった。 ・Yは、Bと直接の請負関係になく、Bおよびその従業員に対して直接または間接に指揮監督を及ぼす関係になかった。

争点と結論

主な争点 陸送中の自動車による事故につき車の所有者が賠償責任を負うか?
判決文抜粋
当時の本件自動車の運行はBないしAがこれを支配していたものであり、Yはなんらその運行を指示・制禦すべき立場になかつたものと認めるべきであつて、(略:Yが本件自動車がYの所有者で、Yの自動車の製作、販売の一過程において本件事故が起きたことを考慮しても)Yの運行支配を肯認するに足りない。
ポイント 加害車両の所有者であっても、本件事実のような関係がある場合は運行につき指示・制御すべき立場にないと認められ、損害賠償責任を負いません。