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判例番号9
昭和44年9月12日
最高裁判所

修理自動車保管中に発生した事故につき、自動車修理業者に賠償金を請求できる場合がある!

基本情報

判決日時 昭和44年9月12日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和44年(オ)第456号

事故の内容

事件概要 被害者運転の自転車に加害者運転の普通貨物自動車が衝突し、被害者は足を骨折しました。
場所 交差点
被害者 自転車
加害者

裁判の詳細

原告 被害者
被告 自動車修理業者Y
請求内容 損害賠償
自動車修理業者Yが修理のため預かり保管中の加害自動車を、Yの従業員であるAが運転し本件事故が起きました。 他にも、以下の事情がありました。 ・Yは平素よりAに無断運転しないよう注意していた。 ・本件事故は、Aがエンジンキーを自製し私用のために運転した際のものであった。

争点と結論

主な争点 修理のため預った自動車の運行による事故について自動車修理業者は損害賠償責任を負うか?
判決文抜粋
(略:修理業者は修理自動車を)営業上自己の支配下に置いているものと解すべきであり、かつ、その被用者によつて右保管中の車が運転された場合には、その運行は、特段の事情の認められないかぎり(略)、客観的には、使用者たる修理業者の右支配関係に基づき、その者のためにされたものと認めるのが相当である。
ポイント 自動車を修理のため保管する自動車修理業者は、保管自動車につき従業員が無断私用運転した際の事故であっても、原則として運行供用者としての賠償責任を負います。