ツイッター

最新情報チェック

判例番号77
昭和39年6月24日
最高裁判所

子供が交通事故にあったとき、損害賠償額が減少する可能性がある?

基本情報

判決日時 昭和39年6月24日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和36年(オ)第412号

事故の内容

事件概要 被害者が加害者の運転する車に衝突され、被害者が死亡しました。
場所 交差点
被害者 自転車
加害者 車

裁判の詳細

原告 被害者遺族,被害者遺族,被害者遺族
被告 加害者の雇用主,加害者
請求内容 損害賠償
・加害者であるBはコンクリート会社Aのもとで働いていました。 ・事故当時、Bはコンクリート運搬用自動車を運転していました。 ・被害者は両者ともに8歳で、交差点で自転車の二人乗りをしていました。

争点と結論

主な争点 被害者に自らの行為に対する責任能力がなかったとしても、民法722条2項が適用され、損害賠償額が減少するか。
判決文抜粋
民法七二二条二項の過失相殺の問題は、(中略)被害者たる未成年者の過失をしんしゃくする場合においても、未成年者に事理を弁識するに足る知能が具わつていれば足り、未成年者に対し不法行為責任を負わせる場合のごとく、行為の責任を弁識するに足る知能が具わつていることを要しないものと解するのが相当である。
ポイント 被害者がまだ幼く、交差点内で自転車の二人乗りをすることによって、生じた損害の責任を負う能力がなくても、その行為が交通安全上危険なものであることを認識できていれば、損害賠償額は減額される可能性があるということを意味しています。