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判例番号65
平成14年11月26日
東京地方裁判所

事故によって障害が更に悪化した場合に、どのように損害賠償額を算定するの?

基本情報

判決日時 平成14年11月26日
裁判所 東京地方裁判所
事件番号 平成14年(ワ)第5909号

事故の内容

事件概要 自転車を運転していた被害者は、加害者の運転する車に側面から衝突され、傷害を負いました。
場所 横断歩道(交差点外)
被害者 自転車
加害者 車

裁判の詳細

原告 被害者
被告 加害者
請求内容 損害賠償
・被害者は、事故により後遺障害を負いました。 ・被害者は事故以前から同一部位に障害を有していました。

争点と結論

主な争点 既存障害と同一部位に後遺障害を残した場合、逸失利益や慰謝料の算定をどうするか。
判決文抜粋
(後遺障害による逸失利益)本件事故を原因とする原告の新たな労働能力喪失の程度は五〇%と認めるのが相当である。 (後遺障害慰謝料)本件事故による原告の実質的な労働能力喪失の程度を考慮し、八五〇万円と認めるのが相当である。
ポイント この裁判例は、事故自体により新たに生じた労働能力喪失の程度を認定した上で、事故直前の収入額に喪失率を乗じ逸失利益及び慰謝料を認定しました。もっとも、このような事案における逸失利益及び慰謝料の認定方法はまだ確立していないのが現状です。