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判例番号60
昭和45年7月16日
最高裁判所

死亡事故以外の被害者の近親者も慰謝料請求をできる場合があります!

基本情報

判決日時 昭和45年7月16日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和44年(オ)第79号

事故の内容

事件概要 加害者の運転する車が、歩行中の被害者に接触し転倒させ、傷害を負わせました。
場所 一般道
被害者 人
加害者 車

裁判の詳細

原告 被害者X1,被害者の両親X2
被告 加害者Y1,加害者の運転していた車の所有者Y2
請求内容 損害賠償
・被害者は、事故当時7歳5ヶ月でした。 ・被害者は、事故によって重い後遺障害を負いました。

争点と結論

主な争点 被害が生命侵害に至らない場合であっても、被害者の近親者は慰謝料請求をすることができるか。
判決文抜粋
原審の確定した本件事故によるX1の傷害の程度に徴するときは、同被上告人の両親であるX2の受けた精神的苦痛はX1が死亡した場合に比してもまさるとも劣らないものであると認めて、右被上告人両名の慰藉料請求を認容すべきものとした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法は存しない。
ポイント 被害者になんらかの後遺障害があり、かつその後遺障害が重篤である場合には、生命侵害に至らない場合であっても、被害者の近親者に損害賠償請求をすることができるとしました。