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判例番号59
昭和57年6月16日
高松高等裁判所

胎児死亡について、父親も慰謝料請求ができます!

基本情報

判決日時 昭和57年6月16日
裁判所 高松高等裁判所
事件番号 昭和57年(ネ)第1号・第97号

事故の内容

事件概要 被害者は夫の運転する車に同乗していたところ、加害者の運転する車に衝突され、傷害を負いました。
場所 交差点
被害者 車
加害者 車

裁判の詳細

原告 被害者,被害者の夫
被告 加害者
請求内容 損害賠償
・妊娠していた被害者は、事故の結果、流産により胎児を失いました。

争点と結論

主な争点 胎児の父親についても、胎児死亡につき、慰謝料を請求することができるか。
判決文抜粋
胎児を失つたということ自体の苦痛については父と母を区別する理由がないことは出生後の子供を失つた場合と同じであるから妻の流産によつて胎児を失つた父の苦痛を間接被害だという主張は採用できない。
ポイント 胎児の父親についても、胎児を失ったことについての慰謝料請求を認めた裁判例です。もっとも、他の裁判例を見ると、母親よりも父親のほうが慰謝料の額が低い傾向にあり、その点の是正が今後の課題となっています。