交通事故慰謝料の相場|内訳や基準を理解していくらもらえるか確認しよう!
相場
注意!推定余命年数は、事案によって判断が異なります。
判決日時 | 平成6年11月24日 |
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裁判所 | 最高裁判所 |
事件番号 | 平成6年(オ)第1796号 |
事件概要 | 加害者の運転する車が、横断歩道を歩いていた被害者に衝突し、被害者は傷害を負いました。 |
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場所 | 横断歩道(交差点外) |
被害者 | 人 |
加害者 | 車 |
原告 | 被害者 |
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被告 | 加害者 |
請求内容 | 損害賠償 |
・今回の事故で被害者はいわゆる植物状態に陥ってしまいました。 ・被害者の症状が固定したのは、33歳のときでした。 ・控訴審は、被害者の推定余命年数を口頭弁論終結時から10年(症状固定時から12年)であると判示しました。 |
主な争点 | 遷延性意識障害患者の推定余命年数はどの程度になるか。 |
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判決文抜粋 |
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができ、その過程に所論の違法はない。 |
ポイント | 今回の判決は、自動車事故対策センターのデータや被害者の症状固定時が事故から1年後であること、口頭弁論終結時等からして、推定余命は10年であると判示した控訴審の判断を維持しました。もっとも、この判決はこの事案限りのもので、一般的なものではありません。 |