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判例番号54
平成5年9月21日
最高裁判所

受け取れなかった国民年金について損害賠償できる?

基本情報

判決日時 平成5年9月21日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成元年(オ)第297号

事故の内容

事件概要 被害者の運転する原動機付自転車が駐車禁止場所で路側帯からはみ出して駐車していた自動車に追突し、被害者は死亡しました。
場所 一般道
被害者 バイク
加害者

裁判の詳細

原告 自動車の保有者,加害者
被告 被害者遺族
請求内容 債務不存在確認,損害賠償
・被害者の相続人は、自賠責保険金1475万7440円を受け取っていました。 ・被害者は、事故当時、普通恩給および国民年金を受給していました。

争点と結論

主な争点 被害者の死亡による国民年金受給権の喪失は、損害に含まれるか。
判決文抜粋
他人の不法行為により死亡した者の得べかりし国民年金は、その逸失利益として相続人が相続によりこれを取得し、加害者に対してその賠償を請求することができるものと解するのが相当である。
ポイント 被害者が死亡当時、国民年金の受給者であった場合、死亡後に受け取れなかった年金の額も損害賠償額に含まれるとの判断を示しました。