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判例番号52
昭和44年12月23日
最高裁判所

被害者が無職で、働く意思が乏しいと、逸失利益を請求できない可能性があります。

基本情報

判決日時 昭和44年12月23日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和44年(オ)第738号

事故の内容

事件概要 自転車を押して歩行していた被害者の後ろから、加害者の運転する車が追突し、被害者を死亡させました。
場所 一般道
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者遺族
被告 加害者,加害者の雇用主
請求内容 損害賠償,慰謝料請求
・被害者は勤労意欲に乏しく、かつ昼間から飲酒にふけることもあって、事故直前の10月には6日、11月には7日しか働いていませんでした。

争点と結論

主な争点 無職で勤労意欲の乏しい者の場合、逸失利益はどのように算定されるか。
判決文抜粋
事実関係のもとにおいて、被害者が右事故死の結果喪失した将来得べかりし利益の存在ないし金額はたやすく認定することができない、とした原審の判断は、正当として是認することができないわけではない。
ポイント 被害者の一月にかかる生活費用が、被害者の一月の収入よりも高い場合で、かつ、被害者の働く意思が乏しい場合には、被害者死亡の逸失利益はないものとして扱われるとした判例です。