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判例番号49
平成2年3月23日
最高裁判所

未就労の男子の逸失利益の算定はどの基準で行われるの?

基本情報

判決日時 平成2年3月23日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成1(オ)第1479号

事故の内容

事件概要 加害者の運転する車に被害者(9歳男子)が轢かれて亡くなりました。
場所 不明
被害者 人
加害者 車

裁判の詳細

原告 被害者遺族
被告 加害者ら
請求内容 損害賠償
被害者は、9歳の男児であった。

争点と結論

主な争点 逸失利益の計算方式はいかなる方式によるべきか?
判決文抜粋
被害者…の将来の得べかりし利益の喪失による損害賠償の額につき、賃金センサスによる男子労働者の産業計・企業規模計・学歴計の全年齢平均賃金金額を基準として収入額を算定した上、ホフマン式計算法により事故当時の現在価額に換算したからといって、直ちに不合理な算定方法ということはできない。
ポイント 損害賠償の額は、個々の事案に応じて適正に算定すべきものなので、どのような算定方法がいいかも、個々の事案によって異なります。