交通事故慰謝料の相場|内訳や基準を理解していくらもらえるか確認しよう!
相場
配偶者が事故を起こした場合でも、保険会社に保険金請求できる場合がある!
判決日時 | 昭和47年5月30日 |
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裁判所 | 最高裁判所 |
事件番号 | 昭和44年(オ)第722号 |
事件概要 | 加害者運転の普通乗用車が、対向車との衝突を避けようとして崖から川に転落し、同乗者の妻が下腿骨骨折等の傷害を負いました。 |
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場所 | 一般道 |
被害者 | 同乗者 |
加害者 | 車 |
原告 | 被害者 |
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被告 | 保険会社Y |
請求内容 | 保険金 |
被害者Xは、加害者かつ配偶者Aが自賠法3条の運行供用者責任を負うとして、自動車の保険会社Yに対し、自賠法16条に基づく保険金請求をしました。 XとAの自動車に関する関係は以下のとおりでした。 ・Aが、自己の通勤等に使用するために購入し、ガソリン代、修理費等の維持費もすべて負担し、Aが専ら運転していた。 ・Xが個人の用事のために使用したことはなく、ドライブ等のために同乗することもまれであった。 ・Xは運転免許を取得しておらず、Aの運転の補助行為を命ぜられたことや、運転補助行為をしたことはなかつた。 |
主な争点 | 加害車両に同乗する配偶者は、自賠法3条の「他人」にあたるか? |
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判決文抜粋 |
・自賠法三条は、…被害者が運行供用者の配偶者等であるからといつて、そのことだけで、かかる被害者が右にいう他人に当らないと解すべき論拠はなく、具体的な事実関係のもとにおいて、かかる被害者が他人に当るかどうかを判断すべきである。
・Xは…自賠法三条にいう…他人に該当する。 |
ポイント | ・運行供用者の配偶者であるというだけで、自賠法3条の「他人」にあたるわけでなく、他人性は個別具体的に判断されます。 ・本件のような事実関係の下では、被害者は自賠法3条の「他人」にあたり、保険会社に保険金請求できます。 |