交通事故慰謝料の相場|内訳や基準を理解していくらもらえるか確認しよう!
相場
盗難車の所有者は、窃盗犯が事故の被害者となっても、運行供用者責任を負わない場合がある!
判決日時 | 昭和57年4月2日 |
---|---|
裁判所 | 最高裁判所 |
事件番号 | 昭和56年(オ)第1110号 |
事件概要 | 加害者運転の盗難車両が、電柱に正面衝突し、助手席に同乗していた被害者が死亡しました。 |
---|---|
場所 | 一般道 |
被害者 | 同乗者 |
加害者 | 車 |
原告 | 被害者遺族 |
---|---|
被告 | 保険会社Y |
請求内容 | 保険金 |
被害者Aと加害者Bが、会社Cの所有する自動車を盗んだ際に本件事故が発生しました。 そして、被害者遺族がCが自賠法3条の運行供用者責任を負うとして、自動車の保険会社Yに対し、自賠法16条に基づく保険金請求をしました。 |
主な争点 | 運行供用者である盗難車の所有者にとって、運行供用者である窃盗犯は自賠法3条の「他人」にあたるか? |
---|---|
判決文抜粋 |
本件事故当時のCによる本件普通乗用自動車の運行支配が間接的、潜在的、抽象的であるのに対して、A及びBは共同運行供用者であり、しかも右両名による運行支配は、はるかに直接的、顕在的、具体的であるから、Aは自動車損害賠償保障法三条にいう「他人」であることを主張しえないとしたうえ、…請求を棄却した原審の判断は、正当として是認することができる。 |
ポイント | 自動車を窃盗したAとBは共同運行供用者にあたり、盗難車の運行を直接的、顕在的、具体的に支配していたため、自賠法3条の「他人」にあたらず、CはAに対し運行供用者責任を負わないとされました。 |