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判例番号17
平成28年3月4日
最高裁判所

デイサービスの送迎車から降車する際の負傷につき、搭乗者傷害特約に基づく保険金請求ができない場合がある!

基本情報

判決日時 平成28年3月4日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成27年(受)第1384号

事故の内容

事件概要 老人デイサービスセンターの利用者が当該センターの送迎車から降車し着地する際に負傷した事案です。
場所 一般道
被害者 同乗者
加害者 その他

裁判の詳細

原告 被害者の相続人
被告 保険会社Y
請求内容 保険金
原告は送迎車に係る自動車保険契約の搭乗者傷害特約に基づき、保険会社Yに対し後遺障害保険金の支払を求めました。 本件事案の具体的な事情は以下のとおりです。 ・特約では、送迎車の運行に起因する事故により、搭乗者が身体に傷害を被った結果、特約に定める後遺障害が生じた場合に後遺障害保険金を支払う旨が定められていた。 ・職員が降車場所として危険な場所に本件車両を停車したといった事情はなかった。 ・通常時では、降車の際に踏み台を置いて安全に着地するようにセンター職員が介助し、危険が現実化しないような一般的な措置がされていたが、本件事故日は踏み台を用いずに被害者を本件車両の床ステップからアスファルトの地面に降ろした。 ・被害者が着地の際につまずいて転倒したり、足をくじいたり、足腰に想定外の強い衝撃を受けるなどの出来事はなかった。

争点と結論

主な争点 デイサービスの送迎車から降車する際のケガは、「車両の運行に起因するもの」といえるか?
判決文抜粋
本件事故は、本件車両の運行が本来的に有する危険が顕在化したものであるということはできないので、本件事故が本件車両の運行に起因するものとはいえない。
ポイント 本件のように職員が必要とされる一般的な措置をとり、サービス利用者に転倒等の危険が生じなかったという事情があるときは、降車時の負傷は送迎車の運行に起因するものとはいえません。