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判例番号14
平成19年2月27日
大阪高等裁判所

加害車両が駐車車両である場合でも、賠償金を請求できる場合がある!

基本情報

判決日時 平成19年2月27日
裁判所 大阪高等裁判所
事件番号 平成18年(ネ)第2953号

事故の内容

事件概要 自動二輪車を走行中、被害者が転倒し、違法駐車中の加害車両に衝突。被害者は死亡しました。
場所 一般道
被害者 バイク
加害者

裁判の詳細

原告 被害者遺族
被告 加害者
請求内容 損害賠償
被害者は何らかの理由で急ブレーキをかけて転倒。 被害者の直接の死因は違法駐車中の加害車両に衝突し脳挫傷を負ったことでした。 また違法駐車は7時間に及んでいました。

争点と結論

主な争点 ・違法駐車も自賠法2条2項の「運行」にあたるか? ・被害者が自ら転倒して駐車車両に衝突し死亡したことは「運行によって」生じたものか?
判決文抜粋
・被告車両は(略:駐車禁止場所であること等を考慮すれば)一時的な駐車に留まり、運転を再開することが予定されていたものと認められなお、運行状態にあった ・本件事故は、被告車両の上記運行によって生じたものと解される。
ポイント ・長時間違法駐車されている車両であっても、「運行」にあたり運行供用者責任を追及できる可能性があります。 ・加害者が第一次的な事故に関与していなくとも、違法駐車と被害者死亡との間に因果関係が認められる可能性があります。