交通事故慰謝料の相場|内訳や基準を理解していくらもらえるか確認しよう!
相場
事故当時、加害者が責任無能力者でも、賠償を請求できる場合がある!
判決日時 | 平成25年3月7日 |
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裁判所 | 東京地方裁判所 |
事件番号 | 平成24年(ワ)第12040号 |
事件概要 | 被害者運転の自転車と加害者運転の普通乗用車が正面衝突。被害者は死亡しました。 |
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場所 | 一般道 |
被害者 | 自転車 |
加害者 | 車 |
原告 | 被害者遺族 |
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被告 | 加害者 |
請求内容 | 損害賠償 |
加害者は、事故当時、糖尿病による無自覚性低血糖で意識障害を起こしていたため責任無能力者でした。 |
主な争点 | 民法713条の適用により責任無能力者は自賠法3条の運行供用者責任を負わないか? |
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判決文抜粋 |
自賠法3条は、自動車の運行に伴う危険性等に鑑み、被害者の保護及び運行の利益を得る運行供用者との損害の公平な分担を図るため、過失責任主義を修正して(略)民法709条の特則を定めたものであるから、(略)行為者の保護を目的とする民法713条は、自賠法3条の運行供用者責任には適用されない。 |
ポイント | 責任無能力者であっても、民法713条は自賠法3条の運行供用者責任に適用されないため、損害賠償責任を負う場合があります。 |