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判例番号110
平成18年3月28日
最高裁判所

胎児が事故被害者でも無保険車傷害保険の保険金請求をできる場合があります

基本情報

判決日時 平成18年3月28日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成17年(受)第1751号

事故の内容

事件概要 被害者X3の運転する自動車が交差点において加害者Y1の運転する自動車と衝突する事故が発生しました。
場所 交差点
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者の子供X1,被害者の夫X2,被害者X3
被告 加害者Y1,Y1の雇用主Y2 ,保険会社Y3
請求内容 損害賠償,保険金請求
・今回の事故はY1の不注意によるものでした。 ・事故当時X3はX1を妊娠中であり、事故後運ばれた病院で緊急帝王切開手術を受けて、X1を出産しました。しかし、X1は重度仮死状態で出生し、重度の精神運動発達障害の後遺症が残りました。 ・Y1の運転する車が無保険車傷害条項に基づく無保険車に該当していました。 ・無保険車傷害条項の被保険者は、記名保険者、記名保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族、記名被保険者またはその配偶者別居の未婚の子、被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中の者です。

争点と結論

主な争点 記名被保険者の子供が胎児であったとき、胎児が出生した後、その子供は無保険車傷害条項に基づく保険金請求をすることができるか。
判決文抜粋
本件保険契約は、賠償義務者が賠償義務を負う損害はすべて保険金によるてん補の対象となるとの意思で締結されたものと解するのが相当である。そして、(中略)被上告人らは、本件傷害等による損害について、加害者に対して損害賠償請求をすることができるのであるから(中略)本件約款の無保険車傷害条項に基づく保険金を請求できると解するのが相当である。
ポイント 無保険車傷害条項の文言上、胎児は保険金請求をすることができないようにも考えられますが、この判例は胎児であっても、保険金請求をすることができると判示しました。