ツイッター

最新情報チェック

判例番号109
昭和58年2月18日
最高裁判所

又貸しはいけません。保険金を受け取ることができないかも?

基本情報

判決日時 昭和58年2月18日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和57年(オ)第154号

事故の内容

事件概要 CはA所有の自動車をBの了解を得て運転中に石垣に衝突する自損事故を起こして死亡しました。
場所 一般道
被害者 人
加害者 その他

裁判の詳細

原告 被害者の遺族X
被告 保険会社Y
請求内容 保険金請求
・Bは職場の同僚であるAの承諾を得て、本件自動車を借りていました。 ・AはCと面識があったものの、Cの運転についてBはAに事前に連絡をしていませんでした。 ・AはBが自動車を使用する間、Bが友人に転貸することを予想していたものの、これを禁止することはありませんでした。 ・Aの自動車について自家用自動車保険契約が締結されており、この保険には、「被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車を運転しているときに、その本人について生じた傷害」「については保険金を支払いません。」との条項が設けられていました。

争点と結論

主な争点 Bは「正当な権利を有する者」にあたるか。
判決文抜粋
記名被保険者から借り受けて被保険自動車を運転しているときにその借受人について生じた傷害については、保険会社は保険金の支払を免れないが、記名被保険者の承諾を得ないで右借受人から転借して被保険自動車を運転しているときにその転借人について生じた傷害については、保険会社は保険金の支払を免れる。
ポイント 又貸しを受けた人は、所有者の承諾を得ていない限り、「正当な権利を有する者の承諾」を得たとはいえず、保険金請求をすることができない旨を判示しました。他人所有の自動車に乗っているときは、その人の承諾を明確に貰わない限り、事故を起こしても、保険金が支払われないことを判示した重要な判決です。