ツイッター

最新情報チェック

判例番号108
昭和57年9月28日
最高裁判所

加害者が負担する損害額確定前に、加害者の保険金の代位行使を請求できる?

基本情報

判決日時 昭和57年9月28日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和55年(オ)第188号

事故の内容

事件概要 被害者は、原動機付自転車を運転し、交差点を直進したところ、加害者の運転するトラックと接触し、死亡しました。
場所 交差点
被害者 バイク
加害者

裁判の詳細

原告 被害者の遺族X
被告 加害者の雇用者Y1 ,保険会社Y2
請求内容 損害賠償,保険金請求
・Y1とY2は自家用自動車保険契約を締結していた。 ・XはY1に対する損害賠償請求権を被保全債権として、Y1のY2に対する保険金請求権を代位行使しました。

争点と結論

主な争点 XとY1の間の損害額の確定の前に、保険金請求権を代位行使することができるか。
判決文抜粋
損害賠償請求権者が、同一訴訟手続で、被保険者に対する損害賠償請求と保険会社に対する被保険者の保険金請求権の代位行使による請求とを併せて訴求し、同一の裁判所において併合審判されている場合には、(中略)予めその請求をする必要のある場合として、これを認容することができるものと解するのが相当である。
ポイント 被害者が同一訴訟手続内で、加害者に対する損害賠償請求と保険会社に対する加害者の保険金請求権の代位行使による請求を行う場合に、保険金の代位行使による請求が可能である旨を判示しました。