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判例番号104
平成7年11月10日
最高裁判所

内縁の配偶者であっても、法律上の配偶者であっても、保険金請求をできないことにかわりはない

基本情報

判決日時 平成7年11月10日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成4年(オ)第438号

事故の内容

事件概要 加害者は自動車を運転中に交通事故を起こし、助手席に同乗していた被害者を死亡させました。
場所 高速道路
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者の遺族
被告 保険会社
請求内容 保険金請求
・加害者Aは、保険会社Yと自家用自動車普通保険契約を締結していました。 ・被害者BはAの内縁の配偶者でした。 ・約款には、被保険者が被保険自動車の使用等に起因してその配偶者の生命又は身体を害する交通事故を発生させて損害賠償責任を負担した場合においても、保険会社は、被保険者がその配偶者に対して右の責任を負担したことに基づく保険金の支払義務を免れる旨が定められていました。

争点と結論

主な争点 自家用自動車保険普通保険約款の第1章賠償責任条項8条の「配偶者」に内縁の配偶者は含まれるか。
判決文抜粋
本件免責条項にいう「配偶者」には、法律上の配偶者のみならず、内縁の配偶者も含まれるものと解するのが相当である。
ポイント 内縁の配偶者であっても、本件免責条項が適用され、被害者の遺族は保険金請求をすることができないと判示しました。同様の内容を持つ他の約款でもこの判決の考え方が使われるものと考えられます。