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判例番号91
平成8年3月5日
最高裁判所

加害者がわからなくても、国に損害をてん補してもらえる?

基本情報

判決日時 平成8年3月5日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成4年(オ)第701号

事故の内容

事件概要 被害者は、路上を歩行しているときに、加害者の運転する車に衝突され、傷害を負わされました。
場所 歩道
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者
被告
請求内容 損害賠償
・被害者に衝突した加害者は、そのまま走り去り行方不明となりました。 ・事故当時に飲酒運転をしていたAが捜査の対象となり、一度はひき逃げを認めましたが、一転してその後はひき逃げを否認しました。 ・また、Aに対する嫌疑は不十分であり、不起訴処分となりました。 ・事故から約5年後に、被害者は国に対して損害填補請求をしました。

争点と結論

主な争点 消滅時効の起算点はどの時点か。
判決文抜粋
ある者が交通事故の加害自動車の保有者であるか否かをめぐって、右の者と当該交通事故の被害者との間で自賠法三条による損害賠償請求権の存否が争われている場合においては、自賠法三条による損害賠償請求権が存在しないことが確定した時から被害者の有する本件規定による請求権の消滅時効が進行するというべきである。
ポイント 交通事故の加害者がわからない場合には、自賠法72条1項に基づく損害填補請求が可能です。そして、この判決は、交通事故の加害者と疑われる者がいる場合に、それを争っている間は、消滅時効が進行しないことを明らかにしました。