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判例番号86
平成8年10月29日
最高裁判所

身体的特徴を理由として、損害賠償額が減ることはありません!!!

基本情報

判決日時 平成8年10月29日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成5年(オ)第875号

事故の内容

事件概要 被害者は加害者の運転する車に追突され、傷害を負いました。その後、入院中に矯正視力の低下等の症状も現れるようになりました。
場所 一般道
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者
被告 加害者,自動車の所有者
請求内容 損害賠償
・被害者には、平均的体格に比べて首が長いという身体的特徴を有していました。

争点と結論

主な争点 被害者の身体的特徴を理由として、過失相殺がなされるのか。
判決文抜粋
被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり斟酌することはできないと解すべきである。
ポイント 交通事故と被害者の身体的特徴の2つが原因となって被害者が傷害を負った場合であっても、その身体的特徴を理由として、損害賠償額が減額されることはないとした判例であり、被害者にとって有利な判決であるといえるでしょう。