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判例番号78
平成2年7月12日
東京地方裁判所

事故を起こしたとき、同乗している者に対する損害賠償義務は原則減額されません。

基本情報

判決日時 平成2年7月12日
裁判所 東京地方裁判所
事件番号 昭和63年(ワ)第14515号

事故の内容

事件概要 被害者が加害者の運転する車に乗っている最中、加害者が衝突事故を起こし、被害者が怪我を負いました。
場所 一般道
被害者 人
加害者 車

裁判の詳細

原告 被害者
被告 加害者 ,車の所有者
請求内容 損害賠償
・加害者であるYは、Zの所有する車にXと別の友人らを乗せて運転していました。 ・事故当日、XとYは昼間に働いており、疲れていました。 ・X、Y、別の友人らは交互に車を運転する予定でした。

争点と結論

主な争点 運転者の好意により、または無償で車両に同乗した者が、その車両の運転者の過失で損害を被った場合、その運転者および自賠法の運行供用者は、同乗者の損害額について、好意同乗者であることを理由に減額を主張することができるか。
判決文抜粋
本件のように深夜のドライブとはいえ休憩も取り、4人で交替して運転していくような場合にまで好意同乗減額して損害賠償額を減額することはできないものとするのが相当である。
ポイント 原則として、無償で他人の車の同乗したことを理由として、事故を起こした者の損害賠償義務が軽減されることはないということを意味しています。