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判例番号62
昭和58年9月6日
最高裁判所

損害賠償請求のうち、弁護士費用の遅延損害金はいつの時点から算定するの?

基本情報

判決日時 昭和58年9月6日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和55年(オ)第1113号

事故の内容

事件概要 自転車を運転していた被害者は、加害者の運転する自動車に衝突され、傷害を負いました。
場所 一般道
被害者 自転車
加害者 車

裁判の詳細

原告 被害者
被告 加害者の運転していた車の所有者
請求内容 損害賠償
・被害者は、今回の訴えを提起する際、弁護士による代理を依頼していました。

争点と結論

主な争点 弁護士費用が損害賠償額に含まれるとして、それが履行遅滞になるのはいつか。
判決文抜粋
弁護士費用につき不法行為の加害者が負担すべき損害賠償債務も、当該不法行為の時に発生し、かつ、遅滞に陥るものと解するのが相当である。
ポイント 訴えを提起するためにかかった弁護士費用も損害賠償額に含まれるとするのが判例の立場です。そして、この判例は弁護士費用についても、事故の時点で履行期が到来し履行遅滞に陥ることを判示しました。つまり、被害者は弁護士費用について、事故の時点から年5%の遅延損害金の支払いを求めることができることになります。