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判例番号51
昭和43年8月2日
最高裁判所

個人事業主が死亡した場合の逸失利益の算出方法は?

基本情報

判決日時 昭和43年8月2日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和37年(オ)第611号、昭和43年(オ)第672号

事故の内容

事件概要 被害者Aは、国道をスクーターで進行中、加害者Bの運転する自動車に追突され、死亡しました。
場所 一般道
被害者 バイク
加害者 車

裁判の詳細

原告 被害者遺族
被告 加害者の会社(雇い主)
請求内容 損害賠償
・Aの死亡前5年間の平均営業収益は97万8044円でした。 ・Aの年間生活費は18万円でした。 ・Xらが行った昭和33年度の営業収益は20万3818万円でした。

争点と結論

主な争点 個人企業主が死亡した場合、逸失利益をどのように算定するべきか。
判決文抜粋
企業主が生命もしくは身体を侵害されたため、その企業に従事することができなくなつたことによつて生ずる財産上の損害額は、原則として、企業収益中に占める企業主の労務その他企業に対する個人的寄与に基づく収益部分の割合によつて算定すべき
ポイント 個人企業主の場合、その個人の経営能力が会社に与える影響が大きいと言えます。なので、この判例は、企業主が死亡するまでの企業の収入と企業主が死亡した後の企業の収入を比較して、その個人がどれほど収入に寄与したのかを算定することで逸失利益を判断しました。