ツイッター

最新情報チェック

判例番号48
昭和62年1月19日
最高裁判所

未就労の女子の逸失利益の算定はどの基準で行われるの?

基本情報

判決日時 昭和62年1月19日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和58年(オ)第331号

事故の内容

事件概要 加害者の運転する車が道路の左端に寄って自転車で走っていた被害者(14歳女子)に追突して亡くなった。
場所 一般道
被害者 自転車
加害者

裁判の詳細

原告 被害者遺族
被告 加害者の会社(雇い主)
請求内容 損害賠償
被害者は、事故当時、一四歳の女子で中学二年生。学校での成績も良く、姉も大学に進学しており、東京には医師をしている祖父がいた。高校を卒業した後、更に大学に進学することはほぼ確実視されていた。

争点と結論

主な争点 ・成績優秀な女子中学生の逸失利益の算定に当たり、どの基準で算定するべきか? ・専業の給与に加えて家事労働分の利益も請求することができるか?
判決文抜粋
・「賃金センサス…の女子労働者、旧中・新高卒、企業規模計…の表による平均給与額を基準として収入額を算定したことは、…不合理なものとはいえ」ない。 ・被害者が専業として職業に就いて受けるべき給与額を基準…算定するときに…家事労働分を加算することは、…二重に評価計算することに帰するから相当ではない。
ポイント ・未就労年少女子の逸失利益の算定においては、旧中・新高卒の女子労働者平均賃金を基準として逸失利益を算定することになります。その際に、家事労働による利益を加算して請求することはできません。