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判例番号47
昭和50年7月8日
最高裁判所

主婦が交通事故で家事ができなくなった期間の損害を賠償請求できないの?

基本情報

判決日時 昭和50年7月8日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和48年(オ)第739号

事故の内容

事件概要 加害者が運転する自動車が被害者の乗る自転車を追い越す際、接触しそうになり、これに驚いた被害者が転倒し負傷しました。
場所 一般道
被害者 自転車
加害者

裁判の詳細

原告 被害者
被告 加害者
請求内容 損害賠償
・事故により、被害者は家事をすることが困難だった期間があった。

争点と結論

主な争点 ・家事労働ができなかった期間の損害を賠償請求できるのか?
判決文抜粋
・事故が原因して家事労働に従事することができなくな…れば、…財産的価値の減少がある…。 ・主婦の家事労働について、…家事代替労働者…の平均賃金を一つの参考として、…見積り評価することも合理的な評価方法の一つである…。 ・妻の家事労働…を金銭的に評価することが不可能といえない。
ポイント ・職業についていない家事労働者の方が、交通事故にあった後遺症により、家事をすることができなくなった場合も、家事代替労働者の方の平均賃金などを参考に金銭評価し、請求することができます。