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判例番号46
平成5年12月3日
最高裁判所

事故により介護が必要になった場合、家族の日給の限度でしか介護費用を請求することはできないの?

基本情報

判決日時 平成5年12月3日
裁判所 最高裁判所
事件番号 平成5年(オ)第1716号

事故の内容

事件概要 加害者の運転する車が、足踏み式自転車に乗っていた被害者と衝突した結果、被害者は負傷し、重度の後遺障害を負いました。
場所 交差点
被害者 自転車
加害者

裁判の詳細

原告 被害者の両親
被告 加害者
請求内容 損害賠償
・本件事故により、右前頭葉挫傷、頭蓋骨骨折、右急性硬膜外血腫、外傷性脳内血腫等の傷害を受け、救急車で病院に運ばれ、開頭・浮腫除去・血腫除去等の緊急手術を受けた。 ・頭部外傷後遺症(正常圧水頭症精神障害)、外傷後癲癇、左右大腿骨頭すべり症の後遺症があると診断され、自賠責保険の後遺障害認定併合一級を受けた。 ・歩行能力が若干改善されているものの知的能力等の状況に大きな変化はなく、頭部外傷後遺症としての正常圧水頭症精神障害、外傷後癲癇があり、将来とも労働能力は完全に失われているほか、外傷後癲癇のため常時介護または危険な行為に及ばないような監視が必要。

争点と結論

主な争点 両親が共働きの場合、介護に要する費用として、職業介護人を依頼できる額を請求できるのか、両親の片方の収入の低い方の限度で介護費用を請求できるのか?
判決文抜粋
介護人は…一〇時間を連続で勤務することは困難であるから、…一日…二人…介護加算料金を含め一日一万六八〇〇円となる…、また近親者の介護料は一日四五〇〇円とするのが相当である。
ポイント ・近親者が双方とも仕事をしている場合には、職業介護人が必要です。そのため、職業介護人の日給をもとに介護費用を請求することができます。