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判例番号45
昭和44年2月28日
最高裁判所

交通事故で亡くなった場合に墓碑の建築費や仏壇の購入費は請求できるの?

基本情報

判決日時 昭和44年2月28日
裁判所 最高裁判所
事件番号 昭和42(オ)第1305号

事故の内容

事件概要 加害者が運転する車が、道を横断している被害者に衝突し被害者が死亡しました。
場所 一般道
被害者 人
加害者 車

裁判の詳細

原告 被害者遺族
被告 加害者,加害者の会社
請求内容 損害賠償
・被害者遺族が墓碑を建設し、仏壇を購入した。

争点と結論

主な争点 墓碑を建設し、仏壇を購入した費用を請求することができるか?
判決文抜粋
不法行為によつて死亡した家族のため墓碑を建設し、仏壇を購入したときは、そのために支出した費用は、不法行為によつて生じた損害でないとはいえない。
ポイント ・確かに、交通事故によって死亡していなくても、いつかは、墓碑の建築や仏壇の購入がかかることにはなります。しかし、不法行為の際に遺族が墓碑の建築や仏壇の購入を余儀なくされるものなので、葬儀費用と同様に墓碑建設、仏壇購入の費用を請求することができます。