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判例番号39
平成26年6月27日
名古屋地方裁判所

どっちの事故による損害かわからないとき、どのように損害賠償ができるの?

基本情報

判決日時 平成26年6月27日
裁判所 名古屋地方裁判所
事件番号 平成24年(ワ)第3994号

事故の内容

事件概要 Xが運転する車にY1の運転する車が追突し(第1事故)、後日Xが運転する車にY2の運転する車が追突しました(第2事故)。
場所 交差点
被害者
加害者

裁判の詳細

原告 被害者X
被告 加害者Y1,加害者Y2
請求内容 損害賠償
・第1事故は、平成20年6月2日、第2事故は、平成20年7月25日に発生しました。 ・第1事故によって、Xは頭部挫傷、右肩挫傷、右膝挫傷の傷害を負いました。 ・第2事故によって、Xは頸部挫傷、腰部挫傷の傷害を負いました。 ・Xには後遺障害が残りました。 ・Y1とY2の寄与度は不明でした。

争点と結論

主な争点 Y1とY2の行為は共同不法行為にあたるか。
判決文抜粋
共同の不法行為に該当するというためには、各事故が場所的時間的に近接していることを要するところ、第一事故と第二事故は異なる場所で発生しており、時間的にも五三日間の隔たりがあり、受傷部位も一部異なるから、関連共同性は認められ(ない)
ポイント 第1事故による損害と第2事故による損害を特定することは困難であるとしても、それだけでは共同不法行為は成立しないとしました。しかし、民訴法248条を適用して、第1事故と第2事故の寄与度を計算して、損害額を計算するという手法を採用しています。