交通事故慰謝料の相場|内訳や基準を理解していくらもらえるか確認しよう!
相場
クレーン車の所有者は、被害者がクレーン車作業に関わったときでも、被害者に支払った賠償金を保険会社に請求できる場合がある!
判決日時 | 平成11年7月16日 |
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裁判所 | 最高裁判所 |
事件番号 | 平成9年(オ)第317号 |
事件概要 | 加害者運転のクレーン車がつり上げた鋼管くいが作業中の被害者に落下。被害者は死亡しました。 |
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場所 | 工事現場 |
被害者 | 人 |
加害者 | 車 |
原告 | クレーン車の所有会社 |
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被告 | 保険会社Y |
請求内容 | 保険金 |
クレーン車所有会社Xは被害者遺族との和解に基づき和解金を一部支払ったため、クレーン車の保険会社Yに対し、自賠法15条に基づき保険金請求をしました。 ・被害者Aは、加害者Bが行う荷下ろし作業について、指示・監視をすべき立場になく、作業を手伝う義務を負う立場にもなかった。 ・鋼管くいが落下した原因は、Bが自らの判断により、不適切な短いワイヤーロープを使用した上、本件クレーンの補巻フックにシャックルを付けずにワイヤーロープを装着したことにあった。 ・Aがした玉掛け作業は、好意で手伝ったものにすぎず、鋼管くい落下の原因となっているものではない。 |
主な争点 | クレーン車の荷下ろし作業を手伝った被害者は、自賠法2条4項の運転補助者にあたるか? |
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判決文抜粋 |
本件クレーン車の運転補助者には該当せず、自賠法三条本文にいう「他人」に含まれると解するのが相当である。 |
ポイント | 自賠法3条の「他人」には事故自動車の運転者は含まれません。 そして、自賠法2条4項は「運転者」の定義を規定しており、これに運転補助者が含まれます。 本件のような事実関係の下では、被害者はクレーン車の運行補助者には当たらず、したがって自賠法3条の「他人」にあたります。 |