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交通事故の慰謝料を減らされたくない!整骨院・接骨院併用のポイント

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交通事故の慰謝料を減らされたくない!整骨院・接骨院併用のポイント

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「交通事故の慰謝料を受けとるにあたって、整骨院・接骨院の通院が不利になるのではないか?」

このようなお悩み、実は多いんですよ。

  • 「整骨院」「接骨院」の方が駅前で通いやすい…
  • 仕事終わりで間に合うから「整骨院」「接骨院」に行きたい…

利便性という点では、病院(整形外科)よりも整骨院・接骨院に魅力を感じる…これは確かにその通りですよね。

この記事では

  • 整骨院、接骨院への通院が慰謝料に与える影響
  • 整骨院、接骨院通院で気を付けたいポイント

を中心に解説します。

また、後遺障害認定を受ける可能性がある方には、「後遺障害認定」において不利にならないためにもぜひ目を通してくださいね。

整骨院・接骨院通院の鉄則を公開!慰謝料を適正に受けとるには?

「通院前」にすべきこと

整骨院接骨院への通院には医師の許可・指示が重要になります。

相手方の保険会社にもきちんと連絡しましょう。

まず前提として、交通事故直後には病院へ行くことです。

整骨院・接骨院へ通うことを検討されているなら、おそらく「むちうち」(頸椎捻挫・腰椎捻挫)などでお悩みの方が多いでしょう。そういう場合は、整形外科を受診して治療を行っていきましょう。

整形外科/整骨院・接骨院の違い

整形外科整骨院・接骨院は全くべつものです。

次の表に代表的な違いをまとめました。

整形外科と整骨院・接骨院
整形外科 整骨院・接骨院
開設者 医師 柔道整復師
医療行為 できる できない
MRI・CT検査 できる* できない

*医療機関の設備により異なる

このように、整形外科と整骨院・接骨院には

  • 開設している人
  • 医療行為ができるかできないか
  • MRI・CT検査ができるかできないか

などの違いがあります。

ですので、交通事故直後で身体の状態が分からない時には、整形外科を受診することが重要です。

また、現在の保険業務では医学的知見が重視されています。

つまり、「医師の判断」が尊重されるということです。

整形外科の担当の先生に整骨院への通院希望を伝え、許可を受けるようにしましょう。

主治医の中には、整骨院への通院を賛成してくれる人ばかりではないかもしれません。

その時にはなぜ主治医がそのように考えているかをたずねてみましょう。

最終的に、後遺障害認定においては医師との連携が必要不可欠です。

医師に黙って整骨院通院を開始するなどは、将来的なコミュニケーション不足に陥ってしまう可能性があります。

その結果、もしかすると適正な損害賠償獲得が遠のくことも否定できません。

「通院中」にすべきこと

医師の許可を受けて整骨院・接骨院へ通い始めてからも、注意すべきことはあります。

まずは、整形外科もきちんと受診することです。

整形外科とのバランスが重要

大事なことはバランスよく併用することです。

整形外科通院の頻度は下がったとしても、全く通わなくなる、というのは不適切です。

1ヶ月以上通院頻度があいてしまうと、後々の「後遺障害の認定」にも悪影響がでます。

整形外科と整骨院・接骨院のバランスは重要です。

ダラダラ通院に見えないように!

交通事故における損害賠償として治療費が支払われています。

ですから、その行為によって怪我や症状が改善されなくてはいけません。

ずっと電気治療だけ…。湿布を貼っているだけ…。これでは、たとえ被害者に「効果が出ている」感覚があっても、「治療」と認められるかは不明です。

治療期間内容については、他人から評価されるものでもあると理解しておきましょう!

定期的に整形外科を受診して検査をすることには、治療の経過を客観的に確認するという大切な役割があります。

きちんと身体が治っていることこそ、整形外科や整骨院・接骨院受診の本来の目的ですよね。

偏った通院は、ご自身の身体のためにもなりません!

整骨院・接骨院に通うと慰謝料が半額になるの?

整骨院に通うと慰謝料が半額になるらしい…。

これは誤った表現と言えます。

しかし、慰謝料が減ってしまうことは十分あり得ますし、それが場合によっては「半額」にも及ぶ可能性は否定できません。

慰謝料が減るかもしれないNG事項

慰謝料の意味から確認しておきます。

慰謝料とは、交通事故の被害者の精神的苦痛をやわらげるためのお金です。

慰謝料は2つあり、入通院慰謝料後遺障害慰謝料にわかれます。

  • 入通院慰謝料→怪我の治療のために入通・通院せざるをえなかったという精神的苦痛に対して支払われます。
  • 後遺障害慰謝料→治療を尽くしても後遺障害が残ってしまったという精神的苦痛に対して支払われます。

入通院慰謝料が減る?

つまり、整骨院・接骨院が通院先と認められない場合に、慰謝料が減ってしまいます。

入通院慰謝料の計算式をみれば一目瞭然です。

入通院慰謝料の計算式

入院日数 × 4200円 + 通院期間(実治療日数 × 2)* × 4200円

あるいは

入院日数 × 4200円 + 通院期間 × 4200円*

※通院期間は短い方を採用します。

これは自賠責保険の基準という算定方法で、入通院慰謝料を求めたパターンです。

日額を4,200円として、通院期間を掛け算していますね。

整骨院・接骨院への通院が、通院日数としてカウントされない場合、4,200円との掛け算の結果は低くなってしまいます。

他にも、「任意保険の基準」や「弁護士基準」といった算定方法があります。

いずれも、通院期間で慰謝料額を決定します。

これらの場合も、通院先と認められなければ満額で認められない可能性があります。

後遺障害慰謝料がもらえない?

怪我が完治せずに後遺症が残ってしまうことがあります。

後遺症が残った場合、後遺障害認定をして「後遺障害等級」が認められれば後遺障害慰謝料を請求できます。

しかし、後遺障害認定のポイントとして、一生懸命治療したけれども、後遺症がのこったということがあげられます。

整骨院・接骨院での施術が、怪我の回復に直接効果があったものではないと判断されてしまうこともあります。

また、整骨院・接骨院での治療内容や整形外科(病院)との通院日数のバランスが悪いと、医師が「後遺障害診断書」を書けないという事態になりかねません。

「後遺障害診断書」は後遺障害の認定申請には欠かせない資料で、交通事故直後から被害者の治療状況・経過を記したものです。

整骨院・接骨院ばかり通って整形外科への通院をおろそかにすると、医師が身体の状況・経過をきちんと把握できていない…という状況になりかねません。

そうなると、後遺障害診断書も不十分なものなってしまう可能性があります。

後遺障害認定がきちんとなされず、最悪の結果、後遺障害等級なし(非該当)となって、後遺障害慰謝料がゼロ円になることもあるでしょう。

後遺障害等級が認定されなかった場合、異議申し立てをすることも可能です。

しかし、審査は「初回」が大事だとされており、異議申し立てをしても必ず初回の結果が覆るとは言えません。

慰謝料を減らさないために…

入通院慰謝料後遺障害慰謝料をきちんと受け取るためには

  • 整形外科の医師との連携
  • 整形外科と整骨院(接骨院)のバランスよい併用

が望ましいでしょう。

示談金の受け取りまでの流れ

交通事故発生から解決までの流れはこのようになります。

入通院治療を開始してから終了するまで整骨院・接骨院のみ、というのは避けるようにしましょう。

明確に記されているわけではありませんが、整形外科の受診間隔が1ヶ月以上あくと、後遺障害認定は不利になると考えられています。

整骨院/接骨院の治療費が認められた判例はある?

慰謝料はもちろん、気になるのが「治療費が認められるか」ですよね。

認められなければ、被害者自身で支払ったり、被害者自身の保険を使ったりして補てんする必要が出てきます。

治療費についても同様に、医師の許可・指示をうけているかが重要といえそうです。

ここからは具体的に、整骨院・接骨院の受診が認められた判例から一部をピックアップ!

認定に至った背景もまとめていますので、どういった点が考慮・検討されるのか、具体的にみてみましょう。

整骨院・接骨院の治療費
56回、40万円余の治療費を認定。
東京地判平25.8.9 ・医院への通院が週末のみになるため、勤務終了後に整骨院等に通院を希望し、医師も了承。
・整骨院で受けていた処置が医院で受けていた内容と概ね同じで、症状改善に効果的であった。
施術料の890万円余を認定。
京都地判平
23.11.18
・医師が医学的必要性から整骨院への通院を指示した意見書があり、整骨院への通院時期も病院でのリハビリ開始後であった。
・整骨院で行われた運動療法により症状が改善していることが考慮された。
治療費全額163万円余を認定。
神戸地判平
18.12.22
・医師と話し合ってリハビリを受けるために接骨院へ通院。
・病院ではリハビリを受けていなかった。
・運動療法や電気治療による症状の軽減があった。
施術費の50%(69万円)を認定。
大阪地判平18.12.20 ・整骨院での施術は症状の緩和に効果はあった。
・医師は容認しているものの、積極的指示までは認められなかった。
・治療日が整形外科と重複しているところがみられた。

あくまで一部ですが、ポイントとして

  • 医師の積極的な指示
  • 整骨院、接骨院での治療の成果

これらが重視される傾向が見えてきましたね。

治療費が満額認められることは、結構難しいのかもしれません。

ですが、治療に必要なことであれば整骨院・接骨院への通院もきちんと認められたいところですね。

まとめ

交通事故の慰謝料や治療費について、整骨院・接骨院通院が必ずしも支払い対象として認められるわけではありません。

しかし、医師の指示・許可や、その効果次第では十分認定される可能性があります。

しっかり要点を押さえていくことで、交通事故の損害賠償(慰謝料・治療費など)を適切に獲得していきましょう。

交通事故慰謝料と整骨院・接骨院利用についてのQ&A

整骨院・整骨院の通院に注意点はある?

注意すべきことがあります。たとえば「通院前」の段階から、整骨院・接骨院への通院に関して医師の許可・指示を得ていること、相手方の保険会社にも連絡を入れることです。整形外科と整骨院・接骨院は別物です。治療費や慰謝料を保険会社に支払ってもらうには医学的知見、つまり「医師の判断」が重要です。この点について、整骨院・接骨院は医師の診察・診断を受けるところではなく、柔道整復師による施術を受けるところですので注意が必要です。

「通院前」にすべきこと

慰謝料が半額になるってホント?

整骨院を利用しただけで慰謝料が半額になるということはありません。しかし、慰謝料が減る可能性、そしてその減額の結果「本来の半額」にまで減ってしまう可能性はあるのです。それは、整骨院・接骨院が通院先と認められず、通院慰謝料の支払いがなされないことで起こる可能性があります。

慰謝料が減るかもしれないNG事項

整骨院の利用で慰謝料が減らされないためには?

整骨院や接骨院の利用前に、医師の許可・指示を得て相手方の保険会社にも伝えたうえで整形外科とバランスよく通うことが大事でしょう。医師の指示をよく聞いて、適切な通院頻度を心がけてください。それが治癒にもつながるでしょう。

慰謝料を減らさないために…

整骨院・接骨院の治療費は裁判で認められる?

認められている例は複数あります。注目すべきは、整骨院・接骨院を利用するようになった背景といえそうです。日常的に通いやすいのが整骨院・接骨院であること、整骨院・接骨院での施術が一定の改善に役立っていること、リハビリを行うために整骨院へ通うなどがみられます。いずれにせよ、医師との意思疎通をしっかり図っていることがうかがえます。

整骨院/接骨院の治療費が認められた判例はある?

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