通院1ヶ月・2ヵ月・3ヶ月の慰謝料は?通院頻度や整骨院通院は?
交通事故でけがをすると、通院・入院が必要になります。その場合、
- 通院期間はどれくらいになるのだろう
- 通院・入院によってもらえる「入通院慰謝料」はいくらくらいになるのだろう
ということが気になるかと思います。
そこでこの記事では、通院が1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月程度になる方向けに、
- 入通院慰謝料の金額の算出方法
- 通院頻度や日数の注意点
- 整骨院通院の注意点
を解説しています。
一般的に打撲の通院期間は1ヶ月、むちうちの通院期間は3ヶ月程度と言われていますので、特に打撲、むちうちをされている方はこの記事をご確認ください。
交通事故|通院した場合の慰謝料とは?
交通事故の通院で請求できる慰謝料は?
交通事故によるけがで通院・入院をすると、「入通院慰謝料」を加害者側に請求することができます。
入通院慰謝料
交通事故による入通院で時間が奪われたり苦痛を感じたりしたことに対する補償。「傷害慰謝料」とも呼ばれる。
交通事故によるけがで入院や通院をすると、その分時間が奪われ自由に行動できなかったり、治療で辛い思いをしたりしますよね。入通院慰謝料とは、そうした精神的苦痛に対する慰謝料なのです。
入通院慰謝料は、基本的に通院期間と入院日数から金額が決まります。
次章からは、通院1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月の入通院慰謝料金額についてご紹介していきます。
交通事故の3つの慰謝料金額基準とは?
入通院慰謝料の金額をご紹介する前に、慰謝料の3つの金額基準についてご説明しておきます。
交通事故の慰謝料には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの金額基準があります。
自賠責基準 | 被害者が受け取ることのできる最低限の金額基準 |
---|---|
任意保険基準 | 示談交渉時に加害者側の任意保険会社が提示する金額基準で、保険会社ごとに決められている |
弁護士基準 | 示談交渉時に被害者側の弁護士が提示する金額で、過去の判例をもとに決められている |
任意保険基準は各社で異なり非公開です。
ただ、一般的には「自賠責基準の金額に少し上乗せした程度」と言われていますので、自賠責基準の金額を見ると参考になります。
弁護士基準は過去の判例に基づくものなので、3つの基準の中で最も妥当な金額ということができます。これは、任意保険基準の2~3倍程度になります。
示談交渉では、加害者側の任意保険会社は任意保険基準に近い金額で合意したいと主張します。一方被害者サイドとしては、合意した金額が弁護士基準に近いほど、妥当な金額を獲得できたということになります。
3つの基準での入通院慰謝料の算出方法
入通院慰謝料は、自賠責基準と任意保険基準、弁護士基準で求め方が違います。
- 自賠責基準:計算式を用いて計算
- 任意保険基準:各保険会社の定める慰謝料算定表を参照する
- 弁護士基準:「赤い本」記載の慰謝料算定表を参照する
次章からは、それぞれの具体的な内容をご紹介します。
通院1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月の入通院慰謝料金額は?
自賠責基準の入通院慰謝料計算方法
自賠責基準の場合、入通院慰謝料は計算式によって算出されます。その計算式は、以下の通りです。
4200円×入通院日数
入通院日数は、
- 入院日数+通院期間
- 入院日数+(実通院日数×2)
のうち少ない方を採用
任意保険基準が用いる慰謝料算定表は各社で異なりますが、自賠責保険基準の金額に近いと言われていますので、目安としてお考え下さい。
弁護士基準の入通院慰謝料算定表
「赤い本」とは
弁護士基準の入通院慰謝料算定表は、「赤い本」に掲載されています。
「赤い本」とは、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部編)のことです。これには、入通院慰謝料算定表の他にも様々な交通事故慰謝料の金額基準や判例が載っています。
これは図書館でも閲覧することができますので、詳しい内容が気になる方は確認してみてください。
では次からは、通院1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月の場合の入通院慰謝料算定表をご紹介します。
通院1ヶ月の慰謝料算定表
通院1ヶ月の場合の入通院慰謝料算定表は、以下のようになります。
入院 | 軽傷 | 重傷 |
---|---|---|
0カ月 | 19万円 | 28万円 |
1ヶ月 | 52万円 | 77万円 |
2ヶ月 | 83万円 | 122万円 |
3ヶ月 | 106万円 | 162万円 |
4か月 | 128万円 | 199万円 |
5ヶ月 | 145万円 | 228万円 |
以下略 | … | … |
通院2ヶ月の慰謝料算定表
通院2ヶ月の場合の入通院慰謝料算定表は、以下のようになります。
入院 | 軽傷 | 重傷 |
---|---|---|
0カ月 | 36万円 | 52万円 |
1ヶ月 | 69万円 | 98万円 |
2ヶ月 | 97万円 | 139万円 |
3ヶ月 | 118万円 | 177万円 |
4か月 | 138万円 | 210万円 |
5ヶ月 | 153万円 | 236万円 |
以下略 | … | … |
通院3ヶ月の慰謝料算定表
通院3ヶ月の場合の入通院慰謝料算定表は、以下のようになります。
入院 | 軽傷 | 重傷 |
---|---|---|
0カ月 | 53万円 | 73万円 |
1ヶ月 | 83万円 | 115万円 |
2ヶ月 | 109万円 | 154万円 |
3ヶ月 | 128万円 | 188万円 |
4か月 | 146万円 | 218万円 |
5ヶ月 | 159万円 | 244万円 |
以下略 | … | … |
入通院慰謝料|通院頻度や回数、日数の注意点
通院頻度は最低でも月1回以上
交通事故による通院は、最低でも月に1回以上のペースで行ってください。
前回の通院から1ヶ月以上が経過してしまうと、もう治療が必要ない程度に回復したのではないかと疑われ、入通院慰謝料として認められない可能性があるからです。
また、任意保険基準では、月の通院回数が10回未満である場合には以下のように減額される可能性があるため、ご注意ください。
通院回数/月 | 減額の程度 |
---|---|
1~4 | 1/3~1/2に減額 |
5~9 | 1/2~2/3に減額 |
通院期間も入院日数になる場合がある!
交通事故でけがをした場合、入院待機期間や自宅での静養期間が発生することがあります。
こうした期間は実際には入院していませんが、弁護士基準ではこの期間も入院日数としてカウントする場合があります。
そうすると結果的に入通院慰謝料が増える、ということもあります。入院日数にカウントしてもらえそうな期間がある場合は、弁護士に問い合わせてみることをお勧めします。
整骨院は対象外になる可能性あり
特にむちうちなどの場合は、病院ではなく整骨院に通いたいと思われる方も多いと思います。
もちろん整骨院へ行ってはいけないということはありませんが、その際には注意すべきことが2つあります。
- ① 必ず病院の医師の許可を得ていく
- ② 整骨院に通院しながら病院への通院も継続する
整骨院での施術は厳密には医療行為ではなく、整骨院の先生は医師ではなく柔道整復師です。
そのため、整骨院への通院は入通院慰謝料の対象にならない可能性があります。
ただし、医師の許可・指示のもと整骨院に通っている場合には、入通院慰謝料として認められる可能性が高まります。そのため、整骨院通院に当たってはまず病院の医師に許可を得ることをお勧めします。
また、整骨院へ通い始めたからと言って病院への通院をやめてしまうと、治療は必要なくなったとして入通院慰謝料が認められなくなる可能性がありますので、ご注意ください。
入通院慰謝料が増額される場合とは?
- 仕事や育児のために入通院期間を短縮せざるをえなかった
- 治療や手術で特に大きな苦痛を味わった
このような場合には、入通院慰謝料が増額される可能性があります。
このことは、「赤本」の記載内容からも確認できます。(別表Ⅰとは、軽傷の入通院慰謝料算定表を指します。)
傷害の部位、程度によっては、別表Ⅰの金額を20%~30%程度増額する。
出典:『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)2019』(日弁連交通事故相談センター東京支部)
生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰返したときなどは、入通院の長短にかかわらず別途増額を考慮する。
出典:『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)2019』(日弁連交通事故相談センター東京支部)
ただしこうした増額は、弁護士から加害者側に主張してもらわなければ認められない可能性が高いです。増額を望む場合は、一度弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故の入通院慰謝料まとめ
ここまで、通院1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月の入通院慰謝料について解説してきました。
ポイント
- 入通院慰謝料には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準がある
- 自賠責基準は計算式で、任意保険基準と弁護士基準は表から金額が算出される
- 通院頻度は最低でも月1回以上
- 通院回数が少ないと減額される可能性がある
- 入院待機期間や自宅静養期間があったり、やむを得ない事情で入通院期間を短縮したり、治療や手術で大きな苦痛を受けたりした場合は増額される可能性がある
入通院慰謝料の算出方法は簡単ですし、ご自身でも金額が分かります。しかし、細かい増額・減額事由を考慮すると、正確な金額が異なるということもあります。
また、示談交渉で弁護士基準の金額を主張するのも、その主張を通すのも、弁護士でないと難しいというのが実際のところです。
交通事故によって入通院をされたという方は、まずは一度弁護士に話をしてみることをお勧めします。
通院1・2・3ヶ月の慰謝料についてのQ&A
交通事故の入通院で請求できる慰謝料は?
交通事故に遭い入通院した場合は、「入通院慰謝料」を請求することができます。これは、入通院によって受けた精神的苦痛に対する補償です。入通院慰謝料には① 弁護士基準、② 任意保険基準、③ 自賠責基準という3つの金額基準があります。弁護士基準と任意保険基準はそれぞれの表を用いて、自賠責基準は計算式を用いて、入通院慰謝料の金額を算定します。
通院1~3ヶ月の慰謝料の相場は?
たとえば弁護士基準の場合、同じ通院期間でも、① 入院期間、② 軽傷か重症か、によって入通院慰謝料の金額が変わります。軽傷で通院3ヶ月の場合、入院1ヶ月なら83万円、2ヶ月なら109万円、3ヶ月なら128万円というようになっています。ただし、任意保険基準や自賠責基準では、これより低い金額になります。
入通院する際の注意点は?
交通事故で入通院する場合には、① 通院頻度、② 整骨院通院にご注意ください。通院頻度が月1回以下になると、入通院慰謝料がもらえない可能性があります。また、月10回未満の場合は、任意保険基準での慰謝料算定時に減額されてしまう可能性があります。整骨院通院については、入通院慰謝料の対象外とされる可能性がありますので、必ず医師の許可を得てから通院してください。