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交通事故|整骨院通院で慰謝料が半額に⁉医師の許可が必要ってホント?

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交通事故|整骨院通院で慰謝料が半額に⁉医師の許可が必要ってホント?

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交通事故に遭うと、整骨院に通院したいという方も多くいらっしゃいます。

しかし、病院ではなく整骨院に通院すると、慰謝料がもらえなかったり減額されたりする可能性があります。

そこでこの記事では、

  • 整骨院通院で慰謝料にどのような影響が出るのか
  • 整骨院に通院したい場合はどうすればいいのか

について解説しています。

入通院慰謝料とは?整骨院は対象外?

入通院慰謝料とは?

整骨院に通院した場合に影響が出ると考えられるものに、入通院慰謝料があります。

入通院慰謝料

交通事故に遭い病院に通院・入院をしたことで受けた精神的苦痛に対する補償

交通事故に遭い病院に通院したり入院したりした場合、その分、自由な時間が奪われて不自由さを感じたり、手術や治療で苦痛を感じたりします。

そうした精神的苦痛に対する補償が、「入通院慰謝料」なのです。

入通院慰謝料は、「入院日数」「通院日数」「通院期間」などから金額が算出されます。ただし、整骨院への通院では、入通院慰謝料はもらえなかったり減額されたりしてしまいます。

それはなぜなのか、次の項から解説します。

整骨院通院で入通院慰謝料が半額になる?

整骨院の通院では、入通院慰謝料がもらえなかったり、減額されたりする可能性があります。

入通院慰謝料は、「病院への入通院」で受けた精神的苦痛への補償です。

しかし整骨院は、厳密には病院ではありません。そのため、整骨院での施術は医療行為とは言えませんし、整骨院の先生は医師ではなく柔道整復師です。

そのため、整骨院への通院では、入通院慰謝料が認められない可能性があります。認められたとしても、半額にされるなど病院への入通院で得られる金額よりも少なくなることが考えられます。

ポイント
  • 整骨院は病院ではない
  • 整骨院での施術は、厳密には医療行為ではない
  • 整骨院の先生は医師ではなく柔道整復師

→整骨院通院では入通院慰謝料が認められない場合や減額される場合がある

整骨院では後遺障害診断書がもらえない?

後遺障害診断書とは、交通事故で後遺症が残った場合に作成される、その症状の程度や医師の見解などを書いた診断書のことです。

交通事故で後遺症が残ると、「後遺障害慰謝料」という慰謝料を請求することができるのですが、その際必要になるのが、この後遺障害診断書です。

しかしこれは医師しか作成することができないため、整骨院のみに通院していた場合は用意することができません。

つまり、後遺症が残っても後遺障害慰謝料を請求できないということです。

整骨院に通院したい!ポイントは「医師の許可」

整骨院通院には医師の許可が必要

ここまでの内容を一旦まとめると、

  • 整骨院のみの通院では入通院慰謝料がもらえなかったり減額されたりする
  • 整骨院のみの通院では後遺症が残っても後遺障害慰謝料を請求できない

ということになります。

しかし整骨院には整骨院の良さがありますから、やはり整骨院に通院したい!とお思いの方もいらっしゃると思います。

そのような場合には、まず整形外科等の病院で診察を受け、そこの医師に、整骨院通院の許可をもらってください。

そうすると、医師の指示のもと整骨院に通っていたことになりますので、入通院慰謝料が認められる可能性があります。

整骨院の中には交通事故治療に力を入れており、医師の許可なく整骨院に来ても大丈夫、と説明しているところもあります。また、通常の診断書であれば発行できると説明している整骨院もあります。

しかし、示談交渉では医師の許可なく整骨院に通院していたことを加害者側に追及され、交渉が不利になる可能性もあります。

そのため、示談交渉対策としても、まずは病院の医師の診察を受け、そこで許可を得てから整骨院に通院することが良いかと思います。

整骨院は整形外科との併用で

病院の医師から許可をもらって整骨院に通院することになった場合でも、必ず整形外科など病院と併用で通院するようにしてください。

たとえ医師から許可をもらっていても、整骨院通院開始とともに病院への通院をやめてしまうと、入通院慰謝料が認められなくなる可能性があります。

また、病院へ行くのをやめて整骨院のみに通い、そのあと後遺障害診断書を作ってもらうために再び病院へ行っても、途中経過が分からないという理由で診断書を作ってもらえない可能性があります。

整骨院に通院しつつ病院にも通っていたと加害者側にも認めてもらえるよう、最低でも月1回以上は病院にも通院してください。

まとめ|交通事故で整骨院に通院するには?

ここまで、交通事故で整骨院に通院したい方に向けて、整骨院通院のポイント・注意点を解説してきました。要点をまとめると、以下のようになります。

ポイント
  • 整骨院のみに通うと、入通院慰謝料がもらえなかったり減額されたりする可能性が高い
  • 整骨院のみに通うと、後遺障害診断書を作成してもらえない(=後遺傷害慰謝料がもらえない)
  • 整骨院に通院する場合は、① 病院の医師に許可をもらい、② 最低月1回以上病院にも通うながら通院する

病院には通わず整骨院のみに通うというのは、慰謝料や診断書の面だけでなく、示談交渉対策としてもあまりお勧めできません。

「病院には通院していない」ということが、示談交渉時に弱点となる可能性があるからです。

整骨院に通いたい場合は必ず医師に相談し、場合によっては弁護士にも相談しておいた方が良いでしょう。

整骨院通院と慰謝料についてのQ&A

入通院慰謝料とは?

入通院慰謝料とは、交通事故による入通院で受けた精神的苦痛に対する補償のことです。具体的には、入通院のために奪われた時間やそれにより感じた不自由さ、手術や治療で感じた苦痛に対する補償となります。ただし、整骨院に通院していた場合は、入通院慰謝料がもらえなかったり減額されたりします。

入通院慰謝料とは?

整骨院通院で入通院慰謝料が減るのは何故?

整骨院通院で入通院慰謝料が減額されてしまうのは、整骨院が「病院」ではないからです。入通院慰謝料は、「病院」への入通院日数を対象として金額が計算されます。しかし整骨院は厳密には病院ではありません。整骨院の先生も正確には医師ではなく「柔道整復師」で、整骨院での施術は医療行為ではないとされてしまうのです。

整骨院通院で入通院慰謝料が半額になる?

整骨院に通院したい場合はどうすればいい?

整骨院に通院したい場合は、① 病院の医師の許可を得る、② 病院と併用する、ということを守ってください。病院の医師の許可・指示の下での整骨院通院であれば、慰謝料が認められる可能性が出てきます。また、整骨院のみに通って病院に通っていないと、病院の医師に診断書を書いてもらえない可能性があります。診断書は慰謝料請求時に必要ですので、病院にも通い続けましょう。

整骨院に通院したい!ポイントは「医師の許可」

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