交通事故【過失割合8対2】慰謝料相場に納得できない!判例をチェック
交通事故の慰謝料(=損害賠償)における示談交渉で「過失割合が8対2」に決定すると、
- 手元に入る慰謝料が2割減額してしまう
- 事故の相手方に対して慰謝料を支払わなければならない
このような状況になります。そのため、過失割合に納得できないともめごとにつながることが予想されます。
本記事では、
- 過失割合の基本的な情報
- 8対2の過失割合の実例
などをもとに過失割合について解説しながら、「慰謝料の相場」はどのようにして決まるのかみていきたいと思います。
交通事故の過失割合でもめる…慰謝料にどう影響する?
過失割合の基本情報
交通事故の被害にあうと、
- 怪我の治療費が必要になった
- 休んだ間の収入が減った
- 車が壊れて修理費用がかかった
などこのように、なんらかの損害が発生します。事故によって被った損害は、事故の相手方に慰謝料などを含めた損害賠償を請求することができます。
しかし、ご自身に少しでも事故の原因があったならば、その分の責任はご自身で負う必要があります。このように交通事故を引き起こした原因(=過失)が当事者双方にあった場合は「過失割合」によって責任の大きさを分かりやすく数値化してみることができます。
過失割合の意味
過失の大きさを数字で示した、負うべき事故の責任の程度
過失割合は、「10対0(100:0)」「8対2(80:20)」のようにあらわされます。
過失割合は自己負担額が増加するからもめる?
過失割合は、事故に対してどのくらいの責任を負うのか示しています。言い換えると「負担すべき損害賠償金の割合」とも言えるでしょう。つまり、過失割合が小さければ負担額は低く、過失割合が大きければ負担額は高くなります。
過失割合が大きくなると?
- 受け取れるはずの慰謝料から過失割合分が減額される(過失相殺)
- 相手が受けた損害に対する支払いが増額する
誰しも、受け取る金額は高いほうがいいですし、支払う金額は低いほうがいいと考えるのは当然だと思います。お互いの慰謝料などの損害賠償金を左右する過失割合は示談交渉でもめる原因の一つとも言えます。
裁判例が基準で決まる過失割合
過失割合は、保険会社と話し合い(示談)をすることで決まるのですが、単に闇雲に話し合うわけではありません。過去に争われた交通事故に関する裁判例から似たパターンの事故を探し、その裁判で決まった過失割合を参考にして決められることになります。
過去の判例は書籍から確認することができ、以下のような書籍が代表的です。
過失割合|認定基準書
- 赤い本(正式名称:民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準)
- 判例タイムズ(正式名称:別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂5版〕)
このような書籍で、まず似たパターンの事故類型を探して、事故類型に対応する「基本の過失割合」を確認します。その次に、「修正要素」がないかを確認します。
事故類型として事故を大まかに分類することはできますが、一つとして全く同じ状況の事故であるとは言い切れません。
- 被害者が高齢者、児童だった
- 速度違反があった
- 飲酒など重大な過失があった
など、状況に応じた調整をかけて過失割合に反映するのが修正要素の役割です。
とはいっても、修正要素だけで各事故の状況に対応していくのには限界があります。修正要素をふくめた基準はあくまでも基準の範囲内であるため、実際の事故状況に応じた過失割合は検討されることになるでしょう。
過失割合8対2の交通事故で慰謝料計算
交通事故の慰謝料を含めた損害賠償額に対して過失割合がどのような影響を与えるのかがおさえられたところで…ここからは過失割合8対2のケースを例に、具体的にどのように計算されるのかみていきます。
ここでひとつ注意しておきたいのが、過失割合の原理として相手より自分の過失割合が少なくても、相手の損害額が自分より大きければ支払う金額が相手よりも高額になる可能性があるという点です。この点を頭の片隅に置いておきながら、過失割合を慰謝料に反映する計算方法を確認してみましょう。
事故の当事者 甲さん/乙さんの過失割合は、
▶当事者 甲さん:過失割合8
▶当事者 乙さん:過失割合2
として計算していきます。
8対2|損害額[甲:100万円/乙:100万円]ケース
事故の当事者 甲さんの損害額100万円/乙さんの損害額100万円のとき、過失割合8対2は損害額にどう影響するのでしょうか。
過失割合8対2
甲100万円/乙100万円の慰謝料計算
甲 | 乙 | |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 2 |
損害額 | 100万円 | 100万円 |
▼必要な金額▼ | ||
自己負担 | 80万円 | 20万円 |
相手に払う金額 | 80万円 | 20万円 |
▼相殺払い▼ | ||
甲さんが乙さんに対して60万円を支払う |
乙さんは、甲さんの過失8割分として80万円を請求することができます。反対に甲さんは、乙さんの過失2割分として20万円を請求することができます。これらを相殺払いにすると、甲さんが乙さんに対して60万円を支払うことになります。
8対2|損害額[甲:10万円/乙:100万円]ケース
事故の当事者 甲さんの損害額10万円/乙さんの損害額100万円のとき、過失割合8対2は損害額にどう影響するのでしょうか。
過失割合8対2
甲10万円/乙100万円の慰謝料計算
甲 | 乙 | |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 2 |
損害額 | 10万円 | 100万円 |
▼必要な金額▼ | ||
自己負担 | 8万円 | 20万円 |
相手に払う金額 | 80万円 | 2万円 |
▼相殺払い▼ | ||
甲さんが乙さんに対して78万円を支払う |
乙さんは、甲さんの過失8割分として80万円を請求することができます。反対に甲さんは、乙さんの過失2割分として2万円を請求することができます。これらを相殺払いにすると、甲さんが乙さんに対して78万円を支払うことになります。
8対2|損害額[甲:100万円/乙:10万円]ケース
事故の当事者 甲さんの損害額100万円/乙さんの損害額10万円のとき、過失割合8対2は損害額にどう影響するのでしょうか。
過失割合8対2
甲100万円/乙10万円の慰謝料計算
甲 | 乙 | |
---|---|---|
過失割合 | 8 | 2 |
損害額 | 100万円 | 10万円 |
▼必要な金額▼ | ||
自己負担 | 80万円 | 2万円 |
相手に払う金額 | 8万円 | 20万円 |
▼相殺払い▼ | ||
乙さんが甲さんに対して12万円を支払う |
乙さんは、甲さんの過失8割分として8万円を請求することができます。反対に甲さんは、乙さんの過失2割分として20万円を請求することができます。これらを相殺払いにすると、乙さんが甲さんに対して12万円を支払うことになります。
過失割合が相手より少なくても相手の損害額が高額であれば、相手より多く損害を支払わなければならない可能性が原理としてあるのが過失割合の考え方です。納得のいかない過失割合は、納得いかない慰謝料につながることになります。過失割合を決定する場合は、慎重に対応する必要があります。
過失割合8対2の基準を実例でチェック
ここからは、過失割合8対2となった交通事故の事例を「判例タイムズ」からピックアップして基準を確認してみたいと思います。
過失割合の基準となる事故形態でよくあげられる、
- 車 と 車
- 車 と バイク
- 車 と 歩行者
- 車 と 自転車
このような形態を中心に、8対2の過失割合をそれぞれ紹介します。
過失割合8対2の実例~車と車~
車 と 車における過失割合8対2のケースを確認していきます。
直進車と右折車
参照:判例タイムズ38号【114】
過失割合8対2の車同士の事故類型は、信号のない交差点で直進車と右折車が衝突した交通事故です。
道路交通法では交差点を右折する車両が直進してきた車を妨害することを禁じていますが、直進車にも安全な速度・方法で交差点に進行する義務があります。したがってこのようなケースにおける基本の過失割合は8対2となっています。
こちらの事故類型における修正要素もあわせて確認しておきます。
過失割合と修正要素
A:直進車、B:右折車
A | B | ||
---|---|---|---|
基本 | 20 | 80 | |
▼修正要素 | |||
既右折 | +20 | – | |
速度違反 | 15km以上 | +10 | – |
30km以上 | +20 | – | |
著しい過失 | +10 | +10 | |
重過失 | +20 | ||
徐行なし | – | +10 | |
直近右折 | – | +10 | |
早回り右折 | – | +5 | |
大回り右折 | – | +5 | |
合図なし | – | +10 |
直進車と右折車の交差点での衝突事故における8対2の過失割合と修正要素は以上のとおりです。
(修正要素について補足)
▼既右折
直進車が交差点に進入する時点で、右折車が右折しきっているまたはそれに近い状態
▼著しい過失
- 脇見運転などによる前方不注視
- 著しいハンドル、ブレーキ操作不適切
- 携帯電話などで通話、操作しながらの運転
- 15㎞以上30㎞未満の速度違反
- 酒気帯び運転 など
▼重過失
- 酒酔い運転
- 居眠り運転
- 無免許運転
- 過労、病気、薬物などの影響がある運転 など
▼徐行なし
車両がただちに停止できない速度で進行
▼直近右折
直進車の近くで右折
▼早回り右折
交差点の内側に近寄らないで右折
▼大回り右折
あらかじめ道路の内側に寄らずに右折
▼合図なし
進路変更の合図がない
黄色信号の車と赤信号の車
参照:判例タイムズ38号【99】
過失割合8対2の車と車の事故類型は、信号機のある交差点で黄色信号で交差点を進行した車と赤信号で交差点に進入した車の衝突事故です。
原則として、黄色信号は停止位置を超えての進行が禁じられています。信号無視という点で両車ともに同質ですが、黄色信号と赤色信号での危険性の大小を考慮すると、このように基本の過失割合は8対2となります。
こちらの事故類型における修正要素もあわせて確認しておきます。
過失割合と修正要素
A:黄色信号の車、B:赤信号の車
A | B | |
---|---|---|
基本 | 20 | 80 |
▼修正要素 | ||
[A]赤信号直前の進入 | +10 | – |
[B]衝突時に青信号 | +20 | – |
著しい過失 | +10 | +5 |
重過失 | +15 | +10 |
交差点での黄色信号の車と赤信号の車の衝突事故における8対2の過失割合と修正要素は以上のとおりです。
(修正要素について補足)
▼赤信号直前の進入
黄色信号の車が交差点に進入した直後、赤信号に変わった
過失割合8対2の実例~車とバイク~
車 と バイクにおける過失割合8対2のケースを確認していきます。
直進バイクと右方からの右折車
参照:判例タイムズ38号【193】
過失割合8対2のバイクと車の事故類型は、信号のない交差点で直進バイクと右方からの右折車が衝突した交通事故です。
道路交通法では交差点を右折する車両が直進してきた車を妨害することを禁じていますが、直進車にも安全な速度・方法で交差点に進行する義務があります。したがってこのようなケースにおける基本の過失割合は8対2となっています。
こちらの事故類型における修正要素もあわせて確認しておきます。
過失割合と修正要素
A:バイク、B:車
A | B | ||
---|---|---|---|
基本 | 20 | 80 | |
▼修正要素 | |||
右折車徐行なし | – | +10 | |
右折禁止違反 | – | +10 | |
直進車減速せず | +5~10 | – | |
既右折 | +10 | – | |
速度違反 | 15km以上 | +10 | – |
30km以上 | +20 | – | |
著しい過失 | +10 | +10 | |
重過失 |
直進バイクと右方からの右折車の衝突事故における8対2の過失割合と修正要素は以上のとおりです。
(修正要素について補足)
▼減速せず
法定の徐行でなくてもいいが、通常の速度より明らかに減速がないこと
直進バイクと先行左折の車
参照:判例タイムズ38号【213】
過失割合8対2のバイクと車の事故類型は、信号のない交差点の手前で先行車が左折したときに直進バイクと衝突した交通事故です。
横断歩道の手前30m以内は追い越し・追い抜きが禁止されており、バイクが先行する車より前に出ようとすることは禁じられています。しかし、車の左寄りが不十分であるなどした場合に、このようなケースでは基本の過失割合が8対2となっています。
こちらの事故類型における修正要素もあわせて確認しておきます。
過失割合と修正要素
A:バイク、B:車
A | B | ||
---|---|---|---|
基本 | 20 | 80 | |
▼修正要素 | |||
[A]著しい前方不注視 | +10 | – | |
[A]速度違反 | 15km以上 | +10 | – |
30km以上 | +20 | – | |
[B] | 大回り左折・進入路鋭角 | – | +10 |
合図遅れ | – | +5 | |
合図なし | – | +10 | |
直近左折 | – | +10 | |
徐行なし | – | +10 | |
著しい過失 | +10 | +10 | |
重過失 | +20 | +20 |
直進バイクと先行左折の車の衝突事故における8対2の過失割合と修正要素は以上のとおりです。
(修正要素について補足)
▼直近左折
バイクが迫っているのに見落としたり、分かっていながら左折を強行した場合
過失割合8対2の実例~車と歩行者~
車 と 歩行者における過失割合8対2のケースを確認していきます。
黄信号の歩行者と黄色信号の車
参照:判例タイムズ38号【15】
過失割合8対2の歩行者と車の事故類型は、信号機のある交差点を黄信号で横断し始めた歩行者と黄信号で進入した車の衝突事故です。
黄色信号の場合、車は安全に停止することができない時をのぞき交差点に進入してはならないが、右左折のためには一概に交差点の進入が不当とは言い切れません。黄色信号で横断をはじめた歩行者が右左折車を発見する可能性や、衝突を回避できた可能性などを考慮して、このようなケースでは基本の過失割合が8対2となっています。
こちらの事故類型における修正要素もあわせて確認しておきます。
過失割合と修正要素
A:歩行者、B:車
A | B | ||
---|---|---|---|
基本 | 20 | 80 | |
▼修正要素 | |||
夜間 | +5 | – | |
幹線道路 | +5 | – | |
直前直後横断 佇立・後退 |
+5 | – | |
住宅街・商店街等 | – | +5 | |
[A] | 児童・高齢者 | – | +5 |
幼児・身体障害者等 | – | +10 | |
集団横断 | – | +10 | |
[B] | 著しい過失 | – | +10 |
重過失 | – | +20 | |
歩車道区別なし | – | +5 |
黄信号の歩行者と黄色信号の車の衝突事故における8対2の過失割合と修正要素は以上のとおりです。
(修正要素について補足)
▼夜間
日没時~日出時
▼幹線道路
通行量の多い国道、一部の都道府県道が想定される
▼児童
6歳以上13歳未満
▼高齢者
おおむね65歳以上
▼幼児
6歳未満
▼身体障害者等
- 身体障害者用の車いすを通行させている者
- つえを持ち、盲導犬を連れている目が見えない者
- つえを持つ耳が聞こえない者 など
▼集団横断
典型例としては集団登下校
歩行者の道路への飛び出し
参照:判例タイムズ38号【37】
過失割合8対2の歩行者と車の事故類型は、道路を横断するために飛び出した歩行者と直進してきた車の衝突事故です。横断歩道上・横断歩道の付近・交差点付近ではない場所での飛び出しを想定した場合、8対2の過失割合となります。
こちらの事故類型における修正要素もあわせて確認しておきます。
過失割合と修正要素
A:歩行者、B:車
A | B | ||
---|---|---|---|
基本 | 20 | 80 | |
▼修正要素 | |||
夜間 | +5 | – | |
幹線道路 | +10 | – | |
横断禁止の規制あり | +5~10 | – | |
直前直後横断 佇立・後退 |
+10 | – | |
住宅街・商店街等 | – | +5 | |
[A] | 児童・高齢者 | – | +5 |
幼児・身体障害者等 | – | +10 | |
集団横断 | – | +10 | |
[B] | 著しい過失 | – | +10 |
重過失 | – | +20 | |
歩車道区別なし | – | +5 |
歩行者の道路への飛び出しで起きた衝突事故における8対2の過失割合と修正要素は以上のとおりです。
過失割合8対2の実例~車と自転車~
車 と 自転車における過失割合8対2のケースを確認していきます。
同幅員の交差点で直進同士が衝突
参照:判例タイムズ38号【240】
信号のない同幅員の交差点で衝突した場合の交通事故です。
通常、自転車は車に比べて速度が遅いため、出合い頭で起こる事故では速度差を考慮されることになります。したがって、このようなケースにおける基本の過失割合は8対2となっています。
こちらの事故類型における修正要素もあわせて確認しておきます。
過失割合と修正要素
A:自転車、B:車
A | B | ||
---|---|---|---|
基本 | 20 | 80 | |
▼修正要素 | |||
夜間 | +5 | – | |
[A] | 右側通行・左方から進入 | +5 | – |
児童・高齢者 | – | +5 | |
自転車横断帯通行 | – | +10 | |
横断歩道通行 | – | +5 | |
著しい過失 | +10 | +10 | |
重過失 | +10~15 | +10~20 |
同幅員の交差点での自転車と車の衝突事故における8対2の過失割合と修正要素は以上のとおりです。
同幅員の交差点で直進自転車と左右からの右折車の衝突
参照:判例タイムズ38号【269】
過失割合8対2の自転車と車の事故類型は、信号のない交差点で直進してきた自転車と左右からの右折車が衝突した交通事故です。
信号のない交差点はほとんどが見とおしがきかないことから、このようなケースにおける基本の過失割合は8対2となっています。
こちらの事故類型における修正要素もあわせて確認しておきます。
過失割合と修正要素
A:自転車、B:車
A | B | ||
---|---|---|---|
基本 | 20 | 80 | |
▼修正要素 | |||
夜間 | +5 | – | |
[A] | 児童・高齢者 | – | +5 |
明らかな先入 | – | +10 | |
自転車横断帯通行 | – | +10 | |
横断歩道通行 | – | +5 | |
[B] | 徐行なし | – | +10 |
右折禁止違反 | – | +10 | |
著しい過失 | +5~10 | +5~10 | |
重過失 |
同幅員の交差点で直進自転車と左右からの右折車の衝突事故における8対2の過失割合と修正要素は以上のとおりです。
まとめ
過失割合は交通事故の原因となった当事者の不注意の度合いを数値化したもので、慰謝料を含めた損害賠償の金額を左右するという点について解説してきました。
「相手は怪我をしてないのに慰謝料が減額された…」
といった不満があるとは思いますが、ご自身に過失があるならばその分の責任はご自身で負う必要があります。
しかし、ここで注意していただきたいのは「実際は過失がなかったのに安易に認めて示談してしまう」という点です。本来、負うべき責任がないのに責任を負うことになってしまいます。
保険会社は交通事故処理のプロなので、保険会社の言葉を信じてしまいがちです。ご自身の事故類型はどのような過失割合になるのかきちんと理解しておく必要があります。保険会社から提示された過失割合に疑問があるという方は、本記事を参考にしてみてください。もっとも、過失割合の算定は専門知識が必要なので、むずかしくてお手上げだという方は弁護士に相談してみるのも一つの手です。
交通事故|過失割合8:2の慰謝料Q&A
過失割合とは何ですか?
過失割合とは、過失の大きさを数字で示した、負うべき事故の責任の程度をいいます。交通事故を引き起こした原因(=過失)が当事者双方にあった場合は「過失割合」によって責任の大きさを分かりやすく数値化してみることができます。過失割合は、「10対0(100:0)」「8対2(80:20)」のようにあらわされます。
過失割合が高くなるとどうなるのですか?
① 受け取れるはずの慰謝料から過失割合分が減額される(過失相殺)、② 相手が受けた損害に対する支払いが増額する、が考えられます。過失割合は、事故に対してどのくらいの責任を負うのか示しています。言い換えると「負担すべき損害賠償金の割合」とも言えるでしょう。つまり、過失割合が小さければ負担額は低く、過失割合が大きければ負担額は高くなります。
過失割合は話し合って決めるの?
過失割合は、相手方と話し合い(示談)をすることで決まるのですが、単に闇雲に話し合うわけではありません。過去に争われた交通事故に関する裁判例から似たパターンの事故を探し、その裁判で決まった過失割合を参考にして決められることになります。
過失割合が8:2のときでも被害者が支払うケースがある?
過失割合の原理として、相手(加害者)より自分(被害者)の過失割合が少なくても、相手の損害額が自分より大きければ、支払う金額が相手よりも高額になる可能性があります。過失割合を慰謝料に反映する計算方法は次のページにてくわしく解説しています。
過失割合が8:2のときってどんな時?
よくある交通事故の形態としては、車 対 車/車 対 バイク/車 対 歩行者/車 対 自転車、などがあげられるでしょう。いくつか例示するならば、車 対 車の事故では、直進者と右折車/黄色信号と赤信号などが該当します。車 対 バイクであれば、直進バイクと右方からの右折車/直進バイクと先行左折の車、など様々なケースがあげられます。交通事故の形態によっても変わります。