【高齢者・老人】交通事故の死亡慰謝料相場|年齢は関係ある?誰が相続?
高齢者の方が交通事故で死亡された場合、事故の相手方に対して死亡慰謝料などさまざまな損害賠償を請求することができます。
死亡慰謝料は亡くなられた本人に対して支払われるもの?
死亡慰謝料の金額は算定基準で異なる?年齢は関係ある?
遺族の誰が死亡慰謝料を相続する?
本記事では交通事故の損害賠償可能な項目のなかで「死亡慰謝料」を中心に解説していきます。
高齢者・老人の死亡事故…慰謝料は請求可能?
死亡慰謝料とは|高齢者本人分と遺族分
死亡慰謝料とは?
交通事故を原因とし、死亡に至ったことで被った精神的苦痛に対する補償
交通事故で亡くなられた場合、事故の相手方に対する「死亡慰謝料」の請求が認められています。死亡事故であれば高齢者であっても請求することができる補償のひとつです。
死亡慰謝料は、
- お亡くなりになった高齢者ご本人への慰謝料
- ご遺族への慰謝料
これら2つに区分することができます。
死亡慰謝料は交通事故の損害賠償の一部
「慰謝料」というと交通事故の被害に対する補償すべてであると誤解されることが多いようですが、厳密には異なります。慰謝料は交通事故の被害で被った種々ある損害のなかでも一部分の補償を示しています。
したがって交通事故で死亡した場合は、死亡慰謝料のほかにも相手方に損害として請求できるお金があります。
死亡事故で請求される主な項目
- 死亡慰謝料
- (死亡に対する)逸失利益
- 葬儀関係費用
逸失利益に関しては、高齢でも労働による収入があったり、同居の家族のために家事を担っているなどの場合は認められる可能性があります。
交通事故によっては、事故後の懸命な治療を経て死亡に至るケースも残念ながら考えられます。このような場合、上記からさらに死亡までにかかった、
- 治療費
- 入院費
- 入院雑費
- 入通院慰謝料
- 休業損害
- 看護料
なども合計して請求することができます。
高齢者の方で年金受給のみで生計を立てているような場合、休業損害の対象とならないので注意が必要です。
慰謝料計算機で相場を計算
死亡事故における損害賠償の相場を簡単に算出できる計算機を紹介します。
事故当時の年齢・年収・性別などを入力するだけで、計算機が自動で慰謝料を含む損害賠償の相場をはじき出します。ぜひお試しください。
相場2000~2500万?高齢者・老人の死亡慰謝料
基準で差が出る死亡慰謝料の相場
死亡慰謝料をはじめとした交通事故における損害賠償の算定には基準が用いられます。基準には3つの種類があり、いずれかが選ばれて算定されることになります。どの基準を使って算定するかで慰謝料などの金額は大きく異なる結果がもたらされます。
算定の3基準
自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準
3基準のうち最も高い金額が算定されるのは弁護士基準です。弁護士基準での算定を現実化するには、あなたに代わって弁護士が示談交渉に入る必要があります。より多くの慰謝料をご希望の方は、弁護士相談の検討をおすすめします。
基準別の死亡慰謝料|高齢者の余命は影響ない?
高齢者の場合、「高齢を理由に死亡慰謝料が減額されるのではないか?」と懸念の声をお聞きすることがあります。しかし、年齢によって死亡慰謝料の金額は変動しないという考え方に基づくのが通常です。
とはいえ、3基準ごとに金額の差があることは事実です。それぞれの基準ではどのように金額が設定されているのかみていきましょう。
自賠責基準の死亡慰謝料
自賠責基準では亡くなられた本人に対する慰謝料を一律350万円とし、そこからご遺族に対する慰謝料がさらに加算されていくという形がとられています。
自賠責基準
死亡慰謝料
慰謝料 (万円) |
||
---|---|---|
本人 | 350 | |
+ | ||
遺族 | 1人 | 550 |
2人 | 650 | |
3人 以上 |
750 | |
+ | ||
被扶養者がいる | 200 |
任意保険基準の死亡慰謝料
任意保険基準では亡くなられたご本人の属性を鑑みて慰謝料の金額が設定されています。
任意保険基準
死亡慰謝料
属性 | 慰謝料 (万円) |
---|---|
一家の支柱 | 1700 |
65歳以上 | 1250 |
上記以外 | 1450 |
旧任意保険の支払基準をもとに作成。現在は各保険会社ごとに基準があるため参考程度にご確認ください。
自賠責基準とは異なりご遺族に対する慰謝料を含めた金額であるとお考えください。
弁護士基準の死亡慰謝料
弁護士基準では、亡くなられたご本人の立場を鑑みて慰謝料の金額が設定されています。
弁護士基準
死亡慰謝料
立場 | 慰謝料 (万円) |
---|---|
一家の支柱 | 2800 |
母親 配偶者 |
2500 |
その他 | 2000 〜 2500 |
自賠責基準とは異なりご遺族に対する慰謝料を含めた金額であるとお考えください。
死亡慰謝料を3基準で比べると金額の違いは明らかであり、最も高額な死亡慰謝料となるのは弁護士基準であることがお分かりいただけます。
事実として最も高額で算定されるのは弁護士基準であることには変わりないのですが、上記で示した金額は目安としてとらえるようにしてください。亡くなられた本人やご遺族の状況に応じて死亡慰謝料の金額は変動する可能性がある点にご注意ください。
相場より高額な事例の紹介
基準ごとに死亡慰謝料の金額が異なり、弁護士基準では一番高いものだと2800万円となるケースがあることがわかりました。しかしこれらはあくまで目安の話なので、ご本人の慰謝料とご遺族の慰謝料を合計するとさらに高額なケースもあるようです。調査結果を紹介していきます。
高額事例|主婦(75歳)
死亡慰謝料▶3050万円
本人分:2500万円
夫:100万円
子2人:100万円(各50万円)
孫:50万円
知的障害を持つ孫:300万円(介護施設への入所を余儀なくされたため)
事故日 平成19年2月28日 大阪地方裁判所 平成22年2月9日
亡くなられたご本人、ご遺族の状況にあわせた個別の増額事由を考慮して慰謝料の金額は決定します。
高齢者・老人の死亡慰謝料受け取りは誰?
本人に対する死亡慰謝料は家族が相続
亡くなられた本人に対する死亡慰謝料は、亡くなられた本人は受け取ることができません。したがって死亡慰謝料は相続の対象となります。誰がどのくらい相続することになるのかは法律によって相続順位と相続割合が決められています。
高齢者・老人の相続人は配偶者?子?
高齢者・老人の場合、存命する配偶者がいるのであれば常に第一順位は妻・夫(配偶者)となります。配偶者とは婚姻届けを提出したうえで、法律上の婚姻関係がある人のことをいいます。内縁関係の妻・夫の場合、死亡した本人分の死亡慰謝料を内縁者が相続することはできません。しかし調査したところ、内縁の妻・内縁の夫であっても遺族に対する死亡慰謝料の請求は認められる可能性があることが判明しました。
配偶者以外に相続人となる順番は、子→直系尊属(父母)→兄弟姉妹の順番で優先順位が決められます。死亡事故でご本人が亡くなられるより前にその子が亡くなっていれば、その孫が直系尊属や兄弟姉妹より優先して相続することになります。
高齢者の相続割合についてはこちらの表を参考にごらんください。
死亡慰謝料の相続割合
高齢者・老人の場合は?
① | ② | ③ | |
---|---|---|---|
配偶者 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
子 | 1/2 | - | - |
直系尊属 | 0 | 1/3 | - |
兄弟姉妹 | 0 | 0 | 1/4 |
子が複数いる場合は1/2の相続分を人数分で均等割ることで、子一人一人の相続割合が出されます。
相続の基本的な決まりごとは以上の通りです。もっとも、遺言があったり、生前贈与をおこなわれていた、など事情がある場合は相続割合が変更されることもあるようなのでご注意ください。
まとめ
高齢者の死亡事故では、死亡慰謝料をふくむさまざまな損害賠償を請求することができます。
- 死亡慰謝料は死亡したことで感じた精神的苦痛に対して支払われる
- 弁護士基準では立場に応じて2000~2800万円の死亡慰謝料が相場
- 配偶者がいれば常に相続人となり、次いで子ども→父母→兄弟姉妹の順で相続人となる
など死亡慰謝料にまつわる疑問にお答えしてきました。
保険会社が示談で提示する金額は、過去の裁判で認められた適正な金額と比べると相当低くなることも珍しくありません。慰謝料というお金で悲しみの癒しにつながるわけではありませんが、亡くなられたご本人の無念の思いをはらすためにも適正な慰謝料を得ることは大切なことだと思います。
悲しみのなかでの示談交渉は、さらなる精神的な負担が予想されます。辛いときはお一人で悩みを抱えず弁護士に相談することをおすすめします。無料相談をおこなう弁護士も多数いますので、まずは気軽にお悩みからお話ししてみてはいかがでしょうか。
高齢者の死亡慰謝料についてのQ&A
死亡慰謝料は遺族も請求できる?
交通事故の死亡慰謝料は、ご遺族の方に対しても支払われます。死亡慰謝料は、「交通事故を原因とし、死亡に至ったことで被った精神的苦痛に対する補償」のことです。これには、お亡くなりになったご本人だけではなく、そのご遺族に対しての金額も含まれているのです。
高齢者の死亡慰謝料に余命は関係する?
高齢者の死亡慰謝料が年齢によって変わることはありません。死亡慰謝料の金額は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの金額算定基準のうち、どの基準を用いるかによって変わります。最も金額が高くなるのは弁護士基準を用いた場合で、2000万~2500万円となります。一家の支柱であった場合には、2800万円が相場となっています。
高齢者の死亡慰謝料は誰が受け取る?
高齢者の死亡慰謝料は、相続人が相続します。相続人の決め方は法律によって決まっていて、存命する配偶者がいればその方が第一順位の相続人となります。また、配偶者以外にも子、直系尊属、兄弟姉妹の順で法律の定めた方法に則って相続人が決められます。相続できる金額の割合も、法律によって決められています。