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交通事故の慰謝料計算シート|使い方を覚えれば自分で計算できる?

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交通事故の慰謝料計算シート|使い方を覚えれば自分で計算できる?

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交通事故で怪我を負った場合、事故の相手方に損害賠償を請求することができます。請求可能な損害賠償のなかで慰謝料というと、

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料

があげられます。これら慰謝料はどうやって計算されて金額が決まるのでしょうか?

慰謝料の算定には3つの基準のいずれかが適用される?

入通院慰謝料はどう計算する?計算シートの使い方紹介!

後遺障害慰謝料は等級に応じた金額が決まっている?

慰謝料がどのように計算されているのか具体的に知ることは、妥当な金額の慰謝料を得るためにとても重要です。算数や数学が苦手だという方でも心配ご無用です。

交通事故慰謝料の算定-3基準の違い-

交通事故における入通院慰謝料や後遺障害慰謝料などの計算方法を解説する前に、知っておいていただきたいことがあります。それは、慰謝料を算定する際に用いられる基準には3通りの基準があるということです。

交通事故慰謝料の3基準
  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

これら3基準はそれぞれ独自に定められたもので、一つ一つの基準ごとに慰謝料の金額が異なります。

3基準に関して、最も重要な点として念頭においていただきたいのは弁護士基準が最も高額で妥当な金額であるということです。まずはこのような点をご理解いただいたうえで、慰謝料の計算方法の解説に移りたいと思います。

入通院慰謝料「計算シート」の紹介

交通事故で負った怪我で入通院したら支払われる入通院慰謝料について、

「入通院慰謝料はどのくらい?」

「入通院慰謝料の計算方法が知りたい!」

具体的にどうやって金額が算定されているのか知ることで、金額の妥当性を検討することができると思います。

ここからは自賠責基準と弁護士基準における入通院慰謝料の計算方法を解説します。計算過程が分かりやすい計算シートを用意いたしました。

慰謝料計算シート(自賠責保険用)PDF:自賠責保険基準で入通院慰謝料を算定する場合

慰謝料計算シート(重傷用)PDF:弁護士基準で重症ケースの入通院慰謝料を算定する場合

慰謝料計算シート(軽傷・むちうち用)PDF:弁護士基準で軽症ケースの入通院慰謝料を算定する場合

用途にあったPDFをダウンロードしてお使いください。

計算シートの使い方に不安があるという方は詳しく説明しますので、引き続きご覧ください。

自賠責基準|慰謝料計算シートの使い方

自賠責基準の慰謝料計算シートについてさらに詳しい使い方を解説します。

入通院期間

慰謝料計算シート(自賠責保険用)

計算シートの[ア]の部分には入通院期間を記入します。

入通院期間は治療を開始した日治療が終了した日(症状固定日)までの日数です。

<例>

治療開始10月1日~治療終了日12月29日であれば[90日]となります。

入院日数

慰謝料計算シート(自賠責保険用)

計算シートの[イ]の部分には入院日数を記入します。

入院日数は入院を開始した日入院が終了した日までの日数です。入院がなかった場合は0日となります。

<例>

治療開始~治療終了日のあいだに5日入院したのであれば[5日]となります。

実通院日数

慰謝料計算シート(自賠責保険用)

計算シートの[ウ]の部分には実通院日数を記入します。

実通院日数は治療開始~治療終了日のあいだで実際に通院した日の日数です。

<例>

治療開始~治療終了日のあいだに実際に15日通院したのであれば[15日]となります。

入通院期間と{入院日数+(実通院日数×2)}の小さい方

慰謝料計算シート(自賠責保険用)

計算シートの[A]の部分には入通院期間と{入院日数+(実通院日数×2)}の小さい方を記入します。

計算シートでいうと

  • 入通院期間:[ア]
  • 入院日数:[イ]
  • 実通院日数:[ウ]

となり、入通院慰謝料の対象となる日数を決定します。

<例>

90日と{5日+(15日×2)}では、90日>35日となるので[35日]となります。

入通院慰謝料=対象日数×日額4200円

慰謝料計算シート(自賠責保険用)

自賠責基準における入通院慰謝料の日額は4200円です。先ほど求めた入通院慰謝料の対象となる日数に日額をかけることで入通院慰謝料の総額を求めることができます。

<例>

40日×4200円=168,000円

弁護士基準|慰謝料計算シートの使い方

通院慰謝料を計算する際には下記のような算定表を用いて計算します。

慰謝料計算シート(重傷用)

この表は重症用の算定表です。軽症用の通院慰謝料は上記とは別の算定表を用いますのでご注意ください。

表の見方
  • 横列の月数:入院のみ
  • 縦列の月数:通院のみ
  • 横列と縦列が交差する月数:入院+通院の場合

もっとも、算定表はひと月(=30日)ごとに対する金額しか記載されてません。ひと月に満たない端数の日数が出た場合、算定表を確認しただけでは慰謝料を求めることがむずかしいです。

そこでご活用いただきたいのが計算シートです。弁護士基準の計算シートのさらに詳しい使い方を解説していきます。

弁護士基準では重症用/軽症用の2シートに分かれていますが、基本的な使い方は共通しています。ここでは重症用の計算シートを用いて解説をすすめます。

治療期間

慰謝料計算シート(重傷用)

計算シートの[ア][イ]の部分には治療期間を記入します。

治療期間は治療を開始した日治療が終了した日(症状固定日)までの月数と日数です。

  • 入院のみの場合:入院開始日~入院終了日
  • 通院のみの場合:通院開始日~通院終了日
  • 入院+通院の場合:入院開始日~入院終了日+通院開始日~通院終了日

となります。

ひと月は30日と数えるので、治療期間を30日で割って月数と日数に換算します。

<例>

入院期間45日、通院期間195日であれば、治療期間は合計240日なので30日で割ると[8月]となります。

入院期間45日、通院期間200日であれば、治療期間は合計245日なので30日で割ると端数がでて[8月と5日]となります。

計算シートの[A]の部分には治療期間(月数)に対応する入通院慰謝料の金額を記入します。先ほど紹介した算定表(重症用)から月数に対応する金額を確認してください。

<例>

治療期間が8月であれば、縦列の[132万円]となります。

計算シートの[B]の部分には治療期間(日数)に対応する入通院慰謝料の金額を記入します。もっとも算定表(重症用)は月ごとの金額となっているため、端数となる日数に対する金額を求めるには日割り計算する必要があります。

日割り計算は、月数と端数が属する月の差額から求めます。

<例>

治療期間が合計245日(8月と5日)であれば、端数5日が属する月である9月から8月の慰謝料をマイナスした金額を用いて5日分の慰謝料を求めます。式にすると(9月の慰謝料 – 8月の慰謝料)×5/30となり、これに算定表(重症用)の金額を当てはめると

(139 – 132)× 5/30 = 1.2万円

となります。

入院期間

慰謝料計算シート(重傷用)

計算シートの[ウ][エ]の部分には入院期間を記入します。

入院期間は入院を開始した日入院が終了した日までの月数と日数です。1ヶ月は30日と数えるので、治療期間を30日で割って月数と日数に換算します。

<例>

入院期間30日であれば、30日で割ると[1月]となります。

入院期間45日であれば、30日で割ると端数がでて[1月と15日となります。

計算シートの[C]の部分には入院期間(月数)に対応する入通院慰謝料の金額を記入します。先ほど紹介した算定表(重症用)から月数に対応する金額を確認してください。

<例>

入院期間が1月であれば、横列の[53万円]となります。

計算シートの[D]の部分には入院期間(日数)に対応する入通院慰謝料の金額を記入します。もっとも算定表(重症用)は月ごとの金額となっているため、端数となる日数に対する金額を求めるには日割り計算する必要があります。

日割り計算は、月数と端数が属する月の差額から求めます。

<例>

入院期間が合計45日(1月と15日)であれば、端数5日が属する月である2月から1月の入院慰謝料をマイナスした金額を用いて15日分の入院慰謝料を求めます。式にすると(2月の入院慰謝料 – 1月の入院慰謝料)×15/30となり、これに算定表(重症用)の金額を当てはめると

(101 – 53)× 15/30 = 24万円

となります。

差し引かれる通院慰謝料

慰謝料計算シート(重傷用)

計算シートの[E]の部分には、余分な通院慰謝料の金額を記入します。

なぜこのような引き算が必要なのかというと[C]で求めた入院慰謝料には通院慰謝料が二重で計上されていることになるため、その分を差し引く必要があるためです。

Eの部分では、通院期間ひと月を満たす場合に対しての余分な通院慰謝料ということになります。

〈例〉

入院期間1月であれば、入院期間1月分に対する余分な金額は通院期間1月の[28万円]となります。

計算シートの[F]の部分、余分な通院慰謝料の金額を記入します。

こちらも[D]で求めた入院慰謝料には通院慰謝料が二重で計上されていることになるため、その分を差し引く必要があるためです。

Fの部分では、通院期間がひと月を満たさない端数に対しての余分な通院慰謝料ということになります。

〈例〉

入院期間が合計45日(1月と15日)であれば、端数15日が属する月である2月から1月の通院慰謝料をマイナスした金額を用いて15日に対する余分な金額を求める必要があります。式にすると(2月の通院慰謝料 – 1月の通院慰謝料)×15/30となります。これに算定表(重症用)の金額を当てはめると

(52 – 28)× 15/30 = 12万円

となります。

入通院慰謝料の総額

慰謝料計算シート(重傷用)

入通院慰謝料はここまでで求めた、治療期間[A+B]と入院期間[C+D]の合計から余分な通院慰謝料[E+F]を差し引くことで入通院慰謝料の総額が出ます。

後遺障害慰謝料「算定表」の紹介

後遺障害慰謝料の「算定表」を紹介します。表に記載の等級に応じた金額を確認することで後遺障害慰謝料の相場を知ることができます。

後遺障害慰謝料

自賠責基準(自賠)/任意保険基準(任意)/弁護士基準(弁護士)の比較

自賠 任意*² 弁護士
1 1600 1900 2800
1100
2 1163 1500 2370
958
3 829 1250 1990
4 712 950 1670
5 599 750 1400
6 498 600 1180
7 409 500 1000
8 324 400 830
9 245 300 690
10 187 200 550
11 135 150 420
12 93 100 290
13 57 60 180
14 32 40 110

単位は万円
*¹ 介護を要する場合
*² 旧任意保険の支払基準

12級であれば、

  • 自賠責基準なら93万円
  • 任意保険基準なら100万円
  • 弁護士基準なら290万円

といった金額が見込まれます。

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に認定されることではじめて請求することができるようになる補償です。後遺障害について詳しくは関連記事をご確認ください。

まとめ

交通事故で怪我を負った場合に受け取れる入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の計算方法について解説してきました。

  • 慰謝料の算定には3基準それぞれの特徴と金額がある
  • 入通院慰謝料は計算シートの使い方を覚えれば簡単に自分で計算できる
  • 後遺障害慰謝料は等級に応じた金額を確認すれば求められる

このような点についての理解は深まったでしょうか。

本記事の解説は、一般的なケースでの計算にすぎません。交通事故で起こりうる状況は人それぞれです。お一人お一人の状況に応じた計算を行わなければその人にあった妥当な金額を求めることはできません。

ご自身にあった妥当な金額をお知りになりたい場合は、交通事故を専門的にあつかう弁護士に一度相談してみることをおすすめします。

交通事故の慰謝料計算シートのQ&A

交通事故慰謝料の3基準とは?

慰謝料を算定する際に用いられる3通りの基準のことです。① 自賠責基準/② 任意保険基準/③ 弁護士基準の3つがあり、それぞれ独自に定められたもので、一つ一つの基準ごとに慰謝料の金額が異なります。 最も重要な点は、弁護士基準が最も高額で妥当な金額であるということです。

交通事故慰謝料の算定-3基準の違い-

自分で慰謝料を計算するのに便利な方法は?

計算シートの利用がおすすめです。計算シートの特徴は、計算過程が分かりやすいことです。具体的にどうやって金額が算定されているのか知ることで、金額の妥当性を検討できます。計算シートのダウンロード、使い方も解説します。

入通院慰謝料「計算シート」の紹介

後遺障害慰謝料はどうやって算定されるの?

算定表をご紹介します。後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に認定されることではじめて請求できるようになる補償です。等級に応じて後遺障害慰謝料は決まっており、例えば、後遺障害12級の場合、自賠責基準で93万円、任意保険基準で100万円、弁護士基準で290万円といった金額が見込まれます。

後遺障害慰謝料「算定表」の紹介

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