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交通事故慰謝料の計算|後遺障害3級の慰謝料の求め方|判例にも注目

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交通事故慰謝料の計算|後遺障害3級の慰謝料の求め方|判例にも注目

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交通事故の慰謝料を計算するなら知っておきたいこと、知っておくべきことを特集!

後遺障害3級について特集しているので、後遺障害3級の慰謝料計算をしたい人、後遺障害3級にどんな後遺障害が該当するかを知りたい人はぜひ読んでください。

後遺障害3級の慰謝料と認定内容を知っておくと、

  • 相手方からの提案内容について判断がしやすくなる
  • 受けとれる慰謝料の目安が分かる
  • 後遺障害認定を目指す人なら、認定を受けるポイントがつかめる

こんな風にきっとあなたの役に立ちますよ。

慰謝料計算の前に、そもそもの慰謝料の意味を確認しておきましょう。

交通事故における慰謝料

交通事故にあうことで負った精神的苦痛のこと

さらに細かく言うと、後遺障害3級で受けとる慰謝料は一つではありません。

慰謝料とは「精神的苦痛」に対して支払われるものです。

後遺障害3級では

(1)入通院慰謝料

(2)後遺障害慰謝料

このように慰謝料を2つに分けることができます。

入通院慰謝料は、交通事故で負った怪我による入院・通院に対する慰謝料です。

後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺障害が残ったことに対する慰謝料です。

どんな精神的苦痛に対して支払われるのかが違いますので、覚えておくことをおすすめします。

この記事は、「後遺障害慰謝料」に注目した記事です。

「入通院慰謝料」については、関連記事「通院期間ごとの慰謝料」をお読みください。

交通事故の後遺障害慰謝料は計算式がない?どう計算する?

交通事故の慰謝料は「基準」で決まる?いくら?

交通事故の後遺障害慰謝料には計算式はありません

およその基準額が決められているので、その基準を元に算定されます。

基準は3つあり、それぞれで金額は違います。

(1)自賠責保険の基準

(2)任意保険の基準

(3)弁護士基準

基準ごとの金額は次の通りです。

「3級」後遺障害慰謝料
自賠責基準 任意保険の基準* 弁護士基準
829万円 950万円 1,990万円

*以前の基準。現在は各保険会社ごとに異なる。

弁護士基準だとほぼ2000万円近くになり、自賠責保険の基準や任意保険の基準金額とは2倍以上違います。

それぞれ3基準は「基準を使う人」が違うと考えると分かりやすいです。

後遺障害3級の後遺障害慰謝料<3基準>

「自賠責保険の基準」「任意保険の基準」「弁護士基準」の3つについてまとめた表は以下の通りです。

後遺障害慰謝料の3基準
自賠責基準 任意保険の基準 弁護士基準
加害者側の自賠責保険会社 加害者側の任意保険会社 弁護士や裁判所
慰謝料相場が最も低い 慰謝料相場は自賠責保険の基準より少し高い 慰謝料相場が最も高い

後遺障害慰謝料は「後遺障害等級」ごとに一定の基準額があります。

しかし、その基準額は「誰が計算するか」で変わっているのが実際です。

慰謝料は2,219万円?起こりやすい勘違い

「交通事故の慰謝料、自賠責保険の基準だと「2,219万円」と聞きました!」

このようなお声をいただいたので調査してみました。

調査結果

2,219万円は後遺障害慰謝料+逸失利益の合計を表しています。

後遺障害3級で受けとれるお金は、後遺障害慰謝料だけではありません。

逸失利益というお金も受けとることができます。

交通事故損害賠償の内訳

損害賠償金のイメージをイラストにしてみました。

治療費、休業損害、入通院慰謝料は「治療中」にかかる損害賠償です。

一方、後遺障害慰謝料と逸失利益は「後遺障害」にかかっていることがわかります。

ですから、2,219万円は逸失利益も含んでいると覚えておきましょう。

あくまで後遺障害慰謝料だけなら、自賠責保険の基準では829万円が目安です。

後遺障害3級でもらえる「逸失利益」とは

交通事故の逸失利益|計算方法

逸失利益は、交通事故の後遺障害が残ったことで失われてしまった「将来の利益」です。

後遺障害によって仕事ができなくなったり、就ける仕事が限られて減収となったり、後遺障害により昇格(昇給)が困難になったり…。

個人によって受けた不利益は様々ありますが、どれも逸失利益です。

逸失利益は計算式を使って算定できます。

基礎収入 ✖ 労働能力喪失率 ✖ 就労可能年数に対するライプニッツ係数

被害者が18歳未満の未就労者であれば、以下の式を用います。

基礎収入 ✖ 労働能力喪失率 ✖ 67歳までのライプニッツ係数ー18歳に達するまでのライプニッツ係数

具体的に計算する前に、各項目の求め方を表にまとめました。

逸失利益算定の項目
基礎収入 交通事故にあう以前の被害者の収入(月収)
労働能力喪失率 3級:100
後遺障害等級ごとに基準あり
就労可能年数 67ー(被害者症状固定時の年齢)*
ライプニッツ係数 就労可能年数による

*原則であり職業により異なる

原則、18歳から67歳までを働ける年齢(就労可能年齢)とみなして計算します。

しかし職業によっては67歳よりも長く認められたり、67歳まで一定の労働能力喪失率が認められるとも限りません。

あくまで基準であることは念頭に置いておきましょう。

ライプニッツ係数とは?

中間利息控除とも呼ばれています。

<例>逸失利益:2500万円

金融機関に預ける

→利子がつき、2500万円から増額する

資産運用

→元金となり、2500万円から増額する

逸失利益というのも、交通事故の損害賠償の一つです。

損害賠償の一つということは、「2500万円」の損害が認められたから支払われています。

ですので、「2500万円」を超える金額を被害者が受けとることは、損害賠償としては適正ではありません。

そのため、あらかじめ「増額分」を見越して控除しておく割合を「ライプニッツ係数(中間利息控除)」とよびます。

一般的には、67歳までの時間が長いほど利息が付いて増える可能性があると考えられるため、被害者の年齢が若いほどライプニッツ係数(控除される割合)は高くなる傾向があります。

交通事故の逸失利益|計算してみた

具体的に逸失利益を計算してみました。

逸失利益
  • 症状固定時:27歳
  • 交通事故にあう前の収入:600万円
  • 認定等級:後遺障害3級

就労可能年数は、67-27=40年となります。

就労可能年数40年にあたるライプニッツ係数は 17.159なので、計算式は次の通りです。

600万円 ✖ 1 ✖17.159=約1億295万円

逸失利益は約1億295万円となります。

収入については、サラリーマン(給与所得者)であれば源泉徴収票で証明することが有効です。

しかし、学生や子どもなど交通事故当時は働いていない場合は証明するのが難しそうですね。

被害者の属性別に慰謝料・逸失利益を特集している記事がありますので、関心がある方はぜひ参考にしてくださいね。

後遺障害3級はどんな症状?

<一覧>後遺障害3級の内容

後遺障害3級
内容
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀しゃく又は言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能または精神的に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5 両手の手指の全部を失ったもの

後遺障害3級では、終身労務に服することができないもののように、後遺障害によって働くことができなくなった状態が該当します。

いずれも非常に重い後遺障害です。

後遺障害等級の「併合」とは

後遺障害等級は1級~14級まであり、数字が小さいほど障害の程度は重いとされています。

後遺障害等級認定は一つひとつの後遺障害に対して行われますので、被害者の身体に残った後遺障害が複数ある場合、後遺障害等級が「併合」されることがあります。

「併合」の場合、まず「最も重い後遺障害等級」を軸に整理すると分かりやすいでしょう。

場合ごとに分けてみます。

まず最も重い後遺障害等級が<1級~5級の場合>です。

<併合>一番重い等級が1~5級
次に重い等級
15 最も重い等級 +3
68 最も重い等級 +2
913 最も重い等級 +1
14 最も重い等級に従う

最も重い後遺障害等級が<6~8級の場合>は次の通りです。

<併合>一番重い等級が6~8級
次に重い等級
68 最も重い等級 +2
913 最も重い等級 +1
14 最も重い等級に従う

最も重い後遺障害等級が<9~13級の場合>は次の通りです。

<併合>一番重い等級が9~13級
次に重い等級
913 最も重い等級 +1
14 最も重い等級に従う

14級が複数ある場合は、併合しても14級のまま変わりません。

後遺障害3級は、単独で3級に認定されることもありますが、3級より軽度の複数の後遺障害が併合されて「併合3級」となることも多いです。

後遺障害3級|交通事故の慰謝料を判例からみる

後遺障害3級・併合3級の判例をいくつかピックアップしました。

それぞれの事例を見てみると、被害者の状況によって認められるお金には違いがあることが分かりますよ。

判例①併合3級:右股関節機能障害、左下肢関節機能障害など

<判例>名古屋地判平29.2.21
認定等級 併合3級(4級相当、10級)
被害者の年齢 64
後遺障害慰謝料 2,100万円
逸失利益 0

この他にも、入通院慰謝料350万円、付き添い看護費100万円、家の改装費59万4,583円、義足等製作費用262万2,253円が認められました。

一方で、被害者が年金受給者であったこと、就業の見込みも認められないことから、休業損害や逸失利益は認められませんでした。

他にも、家の改装費として認められたものもあれば、交通事故との因果関係が明らかではなく認められなかったものもありました。

この判例のポイントは、交通事故との因果関係にあります。損害賠償として認められなかったものの特徴は、症状固定から日があいていることがあげられます。たとえば、退院時に家の玄関を飛び石からタイル張りにした改装は認められましたが、退院から4年後に行われたスロープ取り付けは認められませんでした。

後遺障害慰謝料が基準よりも増額(弁護士基準:1,900万円)となったのは、習得した技術を活用して行ってきた庭・畑の管理ができなくなるなど、身体活動が大幅に制約されてしまうことが理由の一つのようです。

判例②併合3級:高次脳機能障害、右足関節機能障害

<判例>東京地判平21.7.23
認定等級 併合3級(5級・8級)
被害者の年齢 39
後遺障害慰謝料 1,700万円
逸失利益 6,9916,783

このほか、介護費用として1,878万円(日額3,000円を平均余命まで40年間)認められました。

高次脳機能障害の状態が、随時介護を必要ではあるものの、高度な介護レベルではないとして金額が設定されました。

この金額は被害者(原告)側が主張した金額には及ばない低額なものとなっています。

入通院慰謝料は320万円、入院の付添い費として29万6,000円などが認められました。

逸失利益は次の通りです。

後遺障害3級の労働能力喪失率は100%なので、労働能力喪失率は1.00で掛け算します。

469万3,000円(事故前の被害者の年収)✖ 1.00(労働能力喪失率) ✖14.8981(67歳までの28年間)



交通事故の慰謝料計算は「慰謝料計算機」にお任せ!

自動計算で簡単な「慰謝料計算機」

後遺障害3級の後遺障害慰謝料や逸失利益の解説、判例の考察を行ってきました。

しかし、気になるのは「結局自分がいくらもらえるのか」ということですね。

おおよその受けとる金額が簡単にわかる慰謝料計算機を使ってみませんか。

慰謝料計算機は「弁護士基準」に基づいているので、保険会社の結果とは異なる可能性が高いです。

自賠責保険・任意保険の基準で算定した場合よりも、高い金額が結果として表示されています。

▼ポイント

慰謝料計算機では計算できないお金があります

→入院費用、通院交通費、装具費用などの実費は計算できません。

個別の事情で増減する可能性がある

→慰謝料計算機の結果は原則なので、増減する可能性は大いにあります。

例えば、将来にかかる介護費やご家族の付添い費も、認められるかどうかは個別の背景によります。

まとめ

後遺障害3級について、後遺障害慰謝料と逸失利益を中心に解説してきました。

この記事をまとめると次の通りです。

  • 後遺障害慰謝料は一定の基準に基づいて算定されるので、計算式などはない
  • 逸失利益は計算式で求められる
  • 後遺障害3級の認定内容
  • 後遺障害等級の併合ルール

後遺障害3級の後遺障害慰謝料や逸失利益の基準・求め方が分かると、損害賠償金の検討もつけやすくなります。判例からもわかるように、後遺障害3級では将来の介護費用も認められる可能性があります。重い後遺障害と共に生活していくために必要なお金をきちんと獲得していきましょう!

後遺障害3級の後遺障害慰謝料計算についてのQ&A

後遺障害3級の慰謝料はいくら?

後遺障害慰謝料は、基準により違います。自賠責保険の基準:829万円/任意保険の基準:950万円(旧統一基準)/弁護士基準:1990万円です。任意保険基準は、今は任意保険会社ごとに設定され、非公開とされています。

<3基準>後遺障害2級の後遺障害慰謝料

後遺障害3級の逸失利益の計算方法は?

基礎収入 ✖ 労働能力喪失率 ✖ 就労可能年数に対するライプニッツ係数>の計算式で求めることが可能です。後遺障害3級の場合は、労働能力喪失率が「100%」なので「1」が労働能力喪失率となります。被害者が18歳未満・未就労であれば違う計算式を用いて算定します。下記で逸失利益計算のシミュレーションをしています。

交通事故の逸失利益|計算方法

後遺障害3級ってどんな等級?

3級は1号~5号まであります。片目の失明(もう片方は視力0.06以下)/咀しゃく又は言語機能の廃したもの/神経系統の機能や精神に著しい障害を残し、働くことができないもの/胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、働くことができないもの/両手の手指の全部を失ったもの、が該当します。

<一覧>後遺障害3級の内容

後遺障害3級は実際にどんな判例があるの?

併合3級の事例を下記のページで紹介しています。被害者の後遺障害慰謝料や逸失利益、認定の背景を抜粋しています。もっとも、同じ後遺障害3級であっても、被害者のおった怪我、年齢、収入などで、最終的に受けとる総額は千差万別です。

後遺障害3級|交通事故の慰謝料を判例からみる

後遺障害3級の損害賠償金は結局いくらになるの?

受けとるお金のうち「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「逸失利益」「休業損害」などが分かる自動計算ツール「慰謝料計算機」をおすすめします。交通費や治療費などの個別の実費は算出できませんが、損害賠償の目安が分かります。

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