交通事故の慰謝料はいつ振り込まれる?示談前に振り込まれる慰謝料とは?
交通事故で被害者の方がけがをされたり死亡されたりすると、加害者側に慰謝料を請求できます。
この慰謝料はいつ振り込まれるのか、不安に感じている方も多いかと思います。
そこでこの記事では、
- 交通事故の慰謝料にはどのようなものがあるか
- 交通事故の慰謝料はいつ振り込まれるか
- 示談前でも振り込まれるお金はあるか
について解説していきます。
交通事故の慰謝料はいつ入る?振り込み時期を徹底解説
交通事故の3つの慰謝料とは?
交通事故で請求できる慰謝料は3種類あります。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
です。
それぞれ詳しく解説します。
入通院慰謝料 | 交通事故での入通院で受けた精神的苦痛に対する補償 |
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後遺障害慰謝料 | 交通事故の後遺症で今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償。後遺症が残った場合に請求できる。 |
死亡慰謝料 | 交通事故で亡くなった被害者とその家族の精神的苦痛に対する補償 |
これらは基本的に、加害者側の任意保険会社から口座に振り込まれます。では、それぞれどのタイミングで振り込まれるのかについて、ご紹介していきます。
入通院慰謝料・死亡慰謝料の振り込み時期は?
入通院慰謝料と死亡慰謝料は、基本的に示談が成立してから振り込まれます。
示談交渉は交通事故での損害額が確定してから始められます。
交渉が合意に至ると、加害者側の保険会社から合意内容を記載した示談書が送られてきます。これに署名・捺印して返送すると、保険会社側で事務処理が行われ、口座に慰謝料が振り込まれます。
示談成立から慰謝料の振り込みまでは、大体2週間前後と言われています。
ただ、示談より前に入通院慰謝料・死亡慰謝料を受け取りたいという場合は、加害者側の自賠責保険会社に請求することで、最低限の金額を受け取ることができます。
それ以上の金額については示談交渉時に決められますので、それから受け取ることになります。
慰謝料請求の詳しい流れについてはこちらをご覧ください。
後遺障害慰謝料の振り込み時期は?
後遺障害慰謝料が振り込まれる時期も、入通院慰謝料や死亡慰謝料と同じように、
- 示談成立後に全額支払われる場合
- 示談前に一部が支払われ、示談成立後残りが支払われる場合
の2種類があります。
どちらの支払方法になるかは、後遺障害等級認定の申請方法によって変わります。
後遺障害等級認定の申請とは
後遺障害等級の認定審査に申請すること。
後遺障害等級とは交通事故による後遺症の症状や程度に応じて付けられる等級のこと。
後遺障害慰謝料を請求するためには後遺障害等級が認定されていなくてはいけない。
後遺障害等級認定には、「事前認定」という方法と「被害者請求」という方法があり、どちらを選ぶかによって、後遺障害慰謝料の支払い時期が変わります。
事前認定 | 全額示談成立後に支払われる |
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被害者請求 | 一部は示談前(認定直後)に振り込まれ、残りは示談成立後に振り込まれる |
事前認定とは、後遺障害等級認定の申請を、加害者側の任意保険会社を介して行う方法です。
被害者は後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出すれば、残りの手続きは全て任意保険会社がしてくれます。
この場合、後遺障害慰謝料は全額、示談成立後に支払われます。
被害者請求とは、後遺障害等級認定の申請を、加害者側の自賠責保険会社を介して行う方法です。
被害者は必要資料全てを揃えて、加害者側の自賠責保険会社に提出します。
この場合、認定の結果が出るとまず、必要最低限の後遺障害慰謝料が支払われます。それ以上の金額については示談交渉で話し合われ、そこで決まった残りの後遺障害慰謝料は示談成立後に支払われます。
治療費や休業損害も示談前に振り込まれる
交通事故では、慰謝料の他にも様々な項目を加害者側に請求することになります。
基本的に交通事故の賠償金は、その項目や金額が示談交渉で確認されて、示談が成立してから支払われます。
ただし、治療費と休業損害は基本的に、示談前から支払ってもらうことができます。
治療費
基本的に、治療と並行して加害者側の保険会社が病院に直接支払ってくれる。ただし、被害者が治療費を立て替えて置いて、示談成立後に支払われることもある。
休業損害
交通事故で休んだ日の収入に対する補償。「休業損害証明書」を加害者側に提出することで、毎月その月休んだ分の休業損害を支払ってもらうことができる。
治療費は示談前から確実にかかってくるものですし、交通事故で休業してしまうと実質無収入のような状態になっていきます。
そのため、治療費と休業損害は示談成立まで支払いを待っていられない!という方も多いと思いますので、ひとまず安心というところではないでしょうか。
一目でわかる!交通事故の慰謝料振り込み時期まとめ
ここまで、交通事故の慰謝料はいつ振り込まれるのかということについて解説してきました。ここでその内容を簡単にまとめておきます。
項目 | 振込時期 |
---|---|
入通院慰謝料 | 示談成立後 (加害者側自賠責保険会社に請求すれば、最低限の金額だけ先に振り込まれる) |
死亡慰謝料 | |
後遺障害慰謝料 | 事前認定 全額示談成立後 |
被害者請求 一部示談前、残りは示談成立後 |
|
治療費 | 基本的に通院と並行して |
休業損害 | 毎月 |
その他の示談金 | 示談成立後 |
交通事故の賠償金は示談成立後でないと支払われないと思われがちですが、示談前でも支払われるものがあるということで、安心される方も多いのではないでしょうか。
交通事故に遭った時に不安になることの1つがお金の問題かと思いますので、他にも不安なことがあれば、弁護士など専門家に問い合わせてみるのも良いかと思います。
慰謝料の振り込み時期についてのQ&A
入通院慰謝料・死亡慰謝料の振り込み時期は?
入通院慰謝料と死亡慰謝料は、基本的に示談成立後に振り込まれます。具体的には示談成立後、示談書に署名・捺印し、それを保険会社に送ってから振り込まれることになります。ただし、入通院慰謝料や死亡慰謝料の一部を示談成立前に振り込んでもらう方法もあります。
後遺障害慰謝料の振り込み時期は?
後遺障害慰謝料の振り込み時期は、後遺障害等級認定の申請方法によって異なります。事前認定という申請方法をとった場合には、後遺障害慰謝料は全額示談成立後に振り込まれます。それに対して被害者請求という申請方法をとった場合は、後遺障害慰謝料の一部は示談前に振り込まれ、残りは示談成立後に振り込まれることになります。
治療費や休業損害はいつ振り込まれる?
治療費や休業損害は、示談成立前に振り込んでもらうことができます。具体的には、治療費は治療を並行して、病院に直接支払ってもらうことができます。ただし、一旦被害者が治療費を立て替えておく場合もあります。休業損害は休業損害証明書を毎月提出することで、毎月支払ってもらうことができます。