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交通事故紛争処理センター

交通事故紛争処理センターでは和解あっ旋を行う

交通事故紛争処理センターとは、第三者の弁護士が和解のあっ旋を行ってくれる、ADR機関のひとつです。通常は、当事者間での示談交渉がまとまらなかった場合に、交通事故紛争処理センターなどのADR機関で第三者のあっ旋を受けるか、あるいは裁判で争うか、という流れになります。

示談・裁判・ADRの違い

示談 裁判 ADR
対象事案 限定なし 限定なし 限定あり
必要期間 比較的短期間 長期間 比較的短期間
第三者 なし* 裁判所 中立の専門家

*弁護士は当事者の代理人

交通事故紛争処理センターを利用できるケース・利用できないケース

交通事故紛争処理センターで相談できるのは、車やバイクが関係している事故に限られるので、自転車対歩行者や自転車同士の事故は相談対象外となります。
自損事故などで自分が契約している保険会社の人身傷害補償保険を使う場合なども対象外です。

また、被害者が治療中であったり、後遺障害等級認定の申請中である場合は、慰謝料等の金額を確定できませんので、紛争処理センターを利用できるのは治療を終え等級認定申請の結果が出てからになります。

交通事故紛争処理センター利用のガイダンスについて、詳しくは公式サイトの「ご利用について」からご確認ください。

交通事故紛争処理センターの所在地

交通事故紛争処理センターは全国に11か所あり、各所在地ごとに管轄が分かれています。相談者の住所または事故地を管轄とする紛争処理センターを利用できます。

交通事故紛争処理センターの管轄

利用申込先 申立人の居住地または事故地
札幌支部 北海道
仙台支部 宮城 青森 岩手 秋田 山形 福島
東京本部
さいたま相談室
東京 神奈川 千葉 山梨 茨城
埼玉 群馬 栃木 長野 新潟
名古屋支部
静岡相談室
金沢相談室
愛知 岐阜 三重
静岡
石川 富山 福井
大阪支部 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山
広島支部 広島 岡山 山口 鳥取 島根
高松支部 香川 愛媛 徳島 高知
福岡支部 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

引用元:交通事故紛争処理センター公式サイト
http://www.jcstad.or.jp/guidance/flow/step1/#denwayoyaku